○北斗市林地荒廃防止施設維持管理条例

平成18年2月1日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、市の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊地が多発し、人命財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所において、これを防止するため林地崩壊防止事業等により市が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(標示等)

第3条 市は、前条の施設を明らかにするため標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 林地荒廃防止施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。

(2) 林地荒廃防止施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採するとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 市長は、前条の規定に違反し、林地荒廃防止施設の機能を失わせた者に対し、林地荒廃防止施設の設置に要した費用の一部又は全部を弁償させることができる。また、これに基因して発生した災害については、その責めを負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により市が管理する林地荒廃防止施設が被災した場合であって、1箇所の工事の費用が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第6項及び第7項の費用に満たないものについては、市において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第7条 市長は、事業実施年度の3月31日までに事業箇所ごとに事業の内容、林地荒廃防止施設の点検整備の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳(別記様式)を作成し、常備するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、林地荒廃防止施設維持管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野町林地荒廃防止施設維持管理条例(平成5年大野町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市林地荒廃防止施設維持管理条例

平成18年2月1日 条例第140号

(平成18年2月1日施行)