○北斗市森林環境保全条例施行規則

平成18年2月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市森林環境保全条例(平成18年北斗市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第5条に規定する届出は、林地開発行為(変更)届出書(様式第1号)に開発行為の内容の分かる図面等を添えて行うものとする。

(指導)

第3条 条例第6条第1項に規定する指導は、林地開発行為に伴う指導書(様式第2号)により行うものとする。

(利害関係者以外の者)

第4条 条例第6条第3項に規定するその他規則で定める者とは、河川管理者、道路管理者、地域住民の代表者等とし、その都度選定するものとする。

(立入調査)

第5条 条例第7条第3項の正当な理由とは、立入調査により開発行為が著しく妨げられるとき、立入調査により危険を及ぼすおそれがあるとき等をいう。

(改善勧告)

第6条 条例第8条に規定する改善勧告は、林地開発行為に伴う勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町森林環境保全条例施行規則(平成14年上磯町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市森林環境保全条例施行規則

平成18年2月1日 規則第119号

(令和3年6月23日施行)