○北斗市森林環境保全条例施行規則
平成18年2月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市森林環境保全条例(平成18年北斗市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利害関係者以外の者)
第4条 条例第6条第3項に規定するその他規則で定める者とは、河川管理者、道路管理者、地域住民の代表者等とし、その都度選定するものとする。
(立入調査)
第5条 条例第7条第3項の正当な理由とは、立入調査により開発行為が著しく妨げられるとき、立入調査により危険を及ぼすおそれがあるとき等をいう。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町森林環境保全条例施行規則(平成14年上磯町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。