○北斗市分収育林条例
平成18年2月1日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、北斗市有林野条例(平成18年北斗市条例第136号)第8条の規定に基づき、北斗市有林野の森林造成に一般住民を参加させて緑資源造成に対する意識の向上に寄与するため、市と育林者(北斗市有林野の一定の土地に植栽された樹木に対し、当該樹木の育林に要する費用の全部又は一部を負担する者の募集及び保育並びに管理を行う者。以下同じ。)との契約により当該育林による収益を分収することに関し、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(分収育林契約の締結)
第2条 前条の規定による契約(以下「分収育林契約」という。)を締結しようとする者は、分収育林契約書その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、北斗市有林野整備審議委員会に諮問し、意見を徴した後に分収育林契約を締結するものとする。
(分収育林契約の内容)
第3条 分収育林契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 当該契約の目的たる北斗市有林野の所在及び面積並びに樹木(以下「分収木」という。)の樹種別及び樹齢別本数
(2) 当該契約の存続期間
(3) 分収木に係る市及び育林者の持分の割合
(4) 育林者が負担する額
(5) 保育計画
(6) 当該契約に係る土地についての育林者のための地上権の設定
(7) 育林者の義務
(8) 分収木の販売方法
(9) 収益分収の割合
(10) 保険への加入
(11) 契約の解除に関する事項
(12) その他必要な事項
(分収育林契約の存続期間)
第4条 分収育林契約の存続期間は、40年を超えることができない。
2 前項の期間は、更新することを妨げない。
(分収木の持分等)
第5条 分収木は、市と育林者との共有とし、その持分は分収育林契約に定められた収益分収の割合によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、育林者は、その持分の一部を育林に要する費用の全部又は一部を負担する者に譲渡することができる。
(地上権の設定)
第6条 当該契約の目的たる北斗市有林野の所在する土地について、市は、育林のための地上権を育林者のために設定し、育林者は、当該地上権設定登記の手続を行うものとする。
2 分収木の全部について収益の分収が完了したとき、その他分収育林契約の定めるところによる地上権の存続の必要がなくなったときは、育林者は、地上権の抹消登記の手続を行うものとする。
(育林者の義務)
第7条 育林者は、次に掲げる行為をしなければならない。
(1) 保育計画に基づき、分収木の保育及びこれに必要な作業路の開設等を行うこと。
(2) 分収木の管理を行うこと。
(3) 保育計画に基づき、分収木を伐採し、又は立木のまま販売すること。
(4) 分収木及び当該分収育林契約に係る地上権に関し、第三者に対する損害賠償金又は損失補償金等を請求する場合における当該請求行為をすること。
(収益分収の割合)
第8条 分収木の収益分収は、その売払代金をもってするものとし、収益分収の割合は、地代及び育林に要する費用等を参酌して定めるものとする。
2 分収木について第三者から受けた損害賠償金その他の取得金は、その請求に要した費用を控除し、前項の規定による収益分収の割合により分収するものとする。
(分収育林契約の解除等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、育林者と協議し、分収木の全部又は一部について分収育林契約を解除することができる。
(1) 分収木が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき。
(2) 災害その他の原因により、分収木の全部又は一部が滅失したとき。
(3) その他当該分収育林の目的を達成することができないと認められるとき。
2 市長は、育林者が分収育林契約に定める義務を履行しない場合(天災等不可抗力による場合を除く。)において、6月を下らない期間をもって履行の催告をし、当該期間内にこれを履行しないときは、当該分収育林契約を解除することができる。
3 第1項の規定により分収育林契約の全部又は一部が解除されたときは、育林者であった者は、当該分収育林契約に係る分収木を伐採し、又は立木のまま販売し、その収益を当該分収育林契約の当事者であった者との分収割合により分収するものとする。
4 第2項の規定により分収育林契約が解除されたときは、育林者であった者は、市に対し、市の持分に対する適正な対価から分収育林契約に基づく当該分収育林契約の解除の日までに使用した育林に要した費用を控除した残額に相当する金額を支払わなければならない。
5 育林者であった者が前項の金額を市に支払ったときは、育林者であった者は、当該分収木につき市が所有する持分を取得するものとする。
(産物の採取)
第10条 市及び育林者は、当該分収育林内において次に掲げる産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉、落枝及び保育のため切除した枝条
(2) 山菜、木の実及びきのこ類
(3) 保育のため伐採した分収木(収益を伴うものを除く。)
2 前項の規定は、育林に要する費用の全部又は一部を負担する者の採取を妨げるものでない。
(権利の処分の制限)
第11条 市及び育林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。
2 育林者は、育林に要する費用の全部又は一部を負担する者に対し、前項の義務を課するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。