○函館育ちライスターミナル条例

平成18年2月1日

条例第133号

(設置)

第1条 米穀の乾燥・調製・貯蔵を行い、均一かつ高品質米の安定供給を図ることにより、農業振興と安定した農業経営を確立するため、函館育ちライスターミナル(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 函館育ちライスターミナル

(2) 位置 北斗市村内545番地1

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 米穀の乾燥・調製・貯蔵を行う。

(2) その他市長が認めるもの

(利用の手続)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)はあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 施設の利用は、渡島及び桧山南部で規則で定める関係市町の生産者が自ら生産した米穀に限るものとする。

(利用の制限)

第5条 市長は、施設の管理上支障があると認められるときは、利用を制限し、又は利用させないことができる。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 施設で行う事業の運営に関する業務

(2) 施設の利用の承認等に関する業務

(3) 施設及び附帯設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 前項の規定による指定管理者の指定の手続等については、別に定める条例の定めるところによる。

3 前2項の規定により指定管理者に管理を行わせる業務については、この条例中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第7条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 指定管理者及び利用者は、施設等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(事故の免責)

第10条 施設を利用した米穀に品質の低下その他の事故が生じたときは、市長は、その責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により管理を委託している施設については、この条例の規定にかかわらず、第6条に規定する指定管理者による管理が行われるまでの間、引き続きその管理を委託するものとする。

(経過措置)

3 第6条に規定する指定管理者による管理が行われるまでに、合併前の函館育ちライスターミナル設置条例の一部を改正する条例(平成17年大野町条例第20号)による改正前の函館育ちライスターミナル設置条例の一部を改正する条例(平成12年大野町条例第34号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 第6条に規定する指定管理者による管理が行われるまでに利用の許可を受けた施設に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用料金の額

備考

施設利用料

半乾燥籾

11.1円/kg当たり

籾重量

生籾

18.1円/kg当たり

色彩選別機利用料

うるち玄米

314円/60kg当たり

原料玄米重量

もち玄米

576円/60kg当たり

うるち・もち玄米

605円/60kg当たり

函館育ちライスターミナル条例

平成18年2月1日 条例第133号

(令和元年10月1日施行)