○北斗市農業生産施設条例施行規則

平成18年2月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市農業生産施設条例(平成18年北斗市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 北斗市農業生産施設(以下「生産施設」という。)の管理運営は、条例第4条の規定による指定管理者が、条例で定めるもののほか、この規則及び協定書に定められた事項によって行うものとする。

(遵守事項)

第3条 指定管理者は、生産施設の管理に当たっては条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生産施設の維持管理について周到な注意をもって取り扱うこと。

(2) 生産施設を条例で定める目的以外の用途に使用しないこと。

(3) 生産施設の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を他に譲渡しないこと。

(4) 生産施設への職員の職務上の立入りを拒んではならないこと。

(5) 生産施設、附属設備又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けること。

(6) 生産施設の維持管理に要する費用を負担すること。

2 協定を締結した後において、指定管理者が著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、市長は、協定を解除することができるものとする。

(利用料金)

第4条 指定管理者は、前条第1項第6号の経費に充てるときに限り、当該経費相当分として生産施設を利用する者から利用料金を徴収することができる。

(利用時間等)

第5条 生産施設の利用時間及び利用期間は、市長と指定管理者の協議により決定するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町農業生産施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年上磯町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市農業生産施設条例施行規則

平成18年2月1日 規則第113号

(平成24年12月11日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成18年2月1日 規則第113号
平成24年12月11日 規則第24号