○北斗市農地移動適正化あっせん基準

平成18年2月10日

農業委員会訓令第6号

第1 目的

北斗市農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域内の農用地等の所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転についてあっせんを行い、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を図ることを目的とする。

第2 定義

農地移動適正化あっせん事業の対象となる農用地等は、次のとおりとする。

1 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第3条に定める農用地等

2 1に掲げる農用地等とすることが適当な土地

第3 事業の実施主体

この事業の実施主体は、北斗市農業委員会(以下「農業委員会」という。)とする。

第4 農用地の権利を取得させるべき者の要件

1 農用地等の権利を取得させるべき者及び農業を営む者(農業生産法人及び農業後継者を含む。以下に同じ。)についての要件

(1) 農用地等の権利を取得させるべき者は、農業を営む者、農地保有合理化法人及び独立行政法人農業者年金基金とする。ただし、農振法第3条第4号の農業用施設の用に供される土地(整備してこれらの施設の用に供される土地とすることが適当な土地を含む。)であって、農業者の共同利用に供されるものについては、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の6第1項第4号の2に規定する法人を含むものとする。

(2) 農業を営む者の要件については、次のアからカまでに掲げる要件を備えている者に限る。

ア その農業経営には、専ら又は主としてその農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(農業生産法人にあっては、常時従事者たる構成員)がいること。

イ その者が現に農業に従事している農業経営の経営主であるか、又は農業後継者であって、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。

ウ その者が農業経営の経営主であって、年齢が60歳以上であるときは、その後継者が現に農業に従事しているか、又は近く従事する見込みがあると認められること。

エ その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(農業生産法人にあっては、その経営面積をその法人の常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除して得た面積)が、別紙に定める場合を除き、当該地域における作目及び経営形態別に当該地域における農家の平均経営面積以上で、農業委員会が別表第1で定める基準面積を超えるものであること。

オ その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて、適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。

カ その者が権利を取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。

(3) (2)のイとウについては、農業生産法人には適用しないものとし、これに代わるものとして次の要件を満たしているものであること。

ア 農業生産法人の常時従事者たる構成員で理事等業務執行権を有する者が当該法人を農業生産の中核的担い手に準ずる農業生産法人に志向させる意欲と能力を有すると認められること。

第5 農用地の権利を取得させるべき者に対するあっせん順位の定め方

1 農業を営む者を第1順位としてあっせんするものとする。

2 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合又は農業を営む者にあっせんするよりも農地保有合理化法人にあっせんする方が農地保有合理化に著しく寄与すると認められる場合には、農地保有合理化法人にあっせんするものとする。

3 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が離農希望者の申出によるものであり、かつ、独立行政法人農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には、独立行政法人農業者年金基金にあっせんするものとする。

第6 農用地の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせん順位の定め方

1 農用地等の権利の取得後における経営面積が別表第2に定める目標経営面積との格差が小さい者に対して優先的にあっせんする。

2 農業振興地域整備計画、農業構造改善計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんする。

3 あっせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんする。

4 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんする。

5 地域農業の中核的な担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんする。

第7 あっせん譲受け等候補者名簿の作成

農業委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業を営む者に限る。)を登録したあっせん譲受け等候補者名簿(様式第1号。以下「名簿」という。)を作成するものとする。

第8 あっせんの手続等

1 〔あっせんの申出〕

農業委員会は、次に掲げる場合には、2から10までに定めるところによりあっせんを行うものとする。

(1) 農用地等の所有者からあっせん申出書(様式第2号)により農用地等の売渡し、貸付け又は交換についてのあっせんの申出があった場合

(2) あっせん(候補者名簿登録)申出書(様式第3号)に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けについてあっせんの申出があった場合

(3) (1)又は(2)のあっせんに直接関連して他の農用地等を譲渡し、貸付け又は交換のあっせんを行うことが必要と認められた場合

2 〔あっせんを行わない場合〕

農業委員会は、1にかかわらず1の(1)の農用地等の所有者からのあっせん申出で、その売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な場合又はあっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合又は不動産業者等が介入していると認められる場合等、農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な事実があると認められる場合には、あっせんを行わないものとする。

3 〔候補者(相手方)の選定〕

(1) 農業委員会は、1の(1)のあっせんについては、あっせんの相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1人以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者を当該農用地等のあっせんの相手方となるべき者として選定するものとする。

(2) 農業委員会は、1の(2)のあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者とする。

(3) 農業委員会は、1の(3)のあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

4 〔候補者(相手方)の選定調書の作成〕

農業委員会は、2の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実の有無の確認及び3から5までによる農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定の経過を記載した選定調書(様式第4号)を作成するものとする。

5 〔あっせん委員の指名〕

農業委員会は、3により農用地等の権利移動の相手となるべき候補者を選定した場合には農業委員の中からあっせん委員2人を指名し、当該あっせん委員をしてその農用地等のあっせんを行わせるものとする。この場合には、農業委員会は、あっせんの申出をした者及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者にあっせんを行う旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。

6 〔あっせん成立の場合〕

あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、あっせん調書(様式第5号)を作成し、記名の上、農業委員会に報告するものとする。

7 〔あっせん打ち切る場合〕

あっせん委員は、次に掲げる場合には、当該あっせんを打ち切るものとする。

(1) あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがないと認めたとき。

(2) あっせんの過程で2の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき。

8 〔あっせんてん末書の作成〕

7の場合には、あっせん委員は、あっせんてん末書(様式第6号)を作成し、記名の上、農業委員会に報告するものとする。

9 農業委員会は、7の(1)により、あっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又はあっせんをしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。

10 農業委員会は、7の(2)により、あっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。

第9 あっせん証明書交付の際の確認措置

1 農業委員会は、第8の6により、あっせんが成立した旨の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方から、あっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認の上、あっせん証明書を交付するものとする。

2 農業委員会は、第9の1のあっせん証明書の交付後第8の2の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実が判明したときは、あっせん証明書の交付の取消しを行うものとし、関係機関にその旨を通知するものとする。

第10 農地移動適正化あっせん台帳

農業委員会は、この基準に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳(あっせん調書(様式第5号)(選定調書添付)とあっせんてん末書(様式第6号)(選定調書を添付)とを整理してとじ込んだもの)を備え置くものとする。

第11 事前届出の勧奨等

1 農業委員会は、当該区域内の農業者等に対し、農地移動適正化あっせん事業の趣旨、あっせん基準等の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受け、借受け又は交換をしようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るよう指導するものとする。

2 農業委員会は、農地移動適正化あっせん事業の実施に当たっては、北海道地域農政推進対策事業実施要領(昭和52年7月29日付け農政第603号北海道農務部長通達)第4の2の(2)のイの農用地利用調整会議の活動と連携を密にするものとする。

第12 委任

この基準に定めるもののほか、この事業の実施に当たって必要な事項は、農業委員会長が定めるものとする。

この訓令は、平成18年2月10日から施行する。

(令和3年7月30日農委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別紙(第4関係)

第4の1の(2)のエの「別紙に定める場合」とは、次のことをいう。

(ア) 花卉、花木、小果樹、野菜栽培等の集約経営が行われる場合は、0.3ヘクタールとする。

(イ) 農用地等を交換する場合であって、その一方の当事者の経営面積が当該地域における基準面積に達していないが、他方の当事者の経営面積が当該地域における基準面積を超えているか、又はその交換の結果、超えることとなり、かつ、その耕作農地の集団化に著しく寄与する場合

(ウ) 農用地等の権利を取得させるべきものが新規就農希望者(新たに農業経営を行おうとする者(その世帯主の農業経営の移譲により新たに農業経営を行おうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)である場合

別表第1(第4関係)

基準面積(平均経営面積)

区分

地域

経営形態

田作

田畑作

畑作

混同

酪農

北斗市一円

ha

3.59

ha

3.03

ha

1.50

ha

2.57

ha

6.04

別表第2(第6関係)

目標経営面積

区分

地域

経営形態

田作

田畑作

畑作

混同

酪農

北斗市一円

ha

4.5

ha

4.0

ha

4.0

ha

4.5

ha

6.0

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北斗市農地移動適正化あっせん基準

平成18年2月10日 農業委員会訓令第6号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成18年2月10日 農業委員会訓令第6号
令和3年7月30日 農業委員会訓令第4号