○北斗市野菜産地確立対策事業実施要綱

平成18年2月1日

訓令第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新函館農業協同組合(以下「農協」という。)が農協組合員から販売の委託を受けた農(畜)産物の農協組合員に対する精算価格が、基準価格に満たない額を出荷奨励金として交付する等により、農協組合員の計画生産、計画出荷及び産地確立並びに農協組合員経済の安定を図るために、北斗市が行う野菜産地確立対策補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、農協とする。

(対象品目)

第3条 対象となる農(畜)産物の品目は、次のとおりとする。

(1) 白菜

(2) 人参

(補助金交付額)

第4条 補助金の交付額は、農協が別に定める規程等の負担割合によるものとし、予算の範囲内とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、年1回交付とする。

(補助金交付の手続等)

第6条 補助金交付の手続等については、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)による。

(その他)

第7条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大野町野菜産地確立対策事業実施要綱(昭和59年大野町訓令)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市野菜産地確立対策事業実施要綱

平成18年2月1日 訓令第87号

(平成18年2月1日施行)