○北斗市農産物出荷奨励対策事業補助要綱
平成18年2月1日
訓令第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新函館農業協同組合(以下「農協」という。)の組合員の農協への出荷率を向上させ、農業経営の基盤の強化と農協組合員の負担の軽減のために北斗市が行う農産物出荷奨励対策事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、合併前の上磯町の区域に属する農協の組合員(以下「農協組合員」という。)とする。
(補助金交付の対象金額及び補助金額)
第3条 補助金交付の対象金額は、農協組合員が農協に農産物を出荷した際の販売手数料とし、補助金額は、その販売手数料の4分の1とする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象とする期間は、平成14年4月1日から平成19年3月31日までの5箇年間とする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、期間中毎年4月1日から翌年の3月31日までの出荷実績に基づき年1回交付とする。
(補助金交付の手続等)
第6条 補助金交付の手続等については、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)による。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。