○北斗市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成18年2月1日

訓令第84号

(目的)

第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下、「認定農業者」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金の貸付金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援することを目的とする。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、第5条の申請により、市長が利子助成対象者と承認した農業者とする。

(利子助成対象経費)

第3条 利子助成の対象経費は、借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利子とし、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限るものとする。

(利子助成額)

第4条 利子助成金の額は、次条の申請により市長から利子助成の承認を受けた借入金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間日数(365日)で除して得た額とする。)に、利子助成対象者に貸付されたときの北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領(昭和50年11月7日付け農経第806号農務部長通知)に定められた北海道が市町村に対して行う利子補給率に同率の割合を加えた率を乗じて得た金額とする。

(利子助成承認の申請)

第5条 株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借入れた認定農業者に限る)は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)により、利子助成承認申請をするものとする。

(利子助成承認の変更申請)

第6条 既に利子助成承認を受けている農業経営基盤強化資金について、別の借入者に債務が引受けされることとなり、引き続き利子助成を希望する場合は、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(様式第2号)により、利子助成変更承認申請をするものとする。

(利子助成金の交付)

第7条 市長は、利子助成対象者から利子助成金の交付申請を受けたときは、申請日から45日以内に助成金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領(平成10年上磯町訓令)又は大野町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領(平成7年大野町訓令)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月25日訓令第137号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年8月24日から適用する。

(平成22年10月26日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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北斗市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成18年2月1日 訓令第84号

(平成22年10月26日施行)