○北斗市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第112号

(賦課金の額)

第2条 条例第2条に規定する賦課金の額は、当該北斗市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費から当該事業を対象とした国及び北海道の補助金等の額を減じた額に、別表に規定する事業ごとの負担率を乗じて得た額に、当該事業の施行に係る地域内にある当該賦課金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合又は当該事業の施行に係る事業費割合を基準として当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して市長が定める割合を乗じて得た額とする。

(特別徴収金を徴収する事業)

第3条 条例第3条第1項の市長の指定する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 基盤整備促進事業

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

地区名

負担率

基盤整備促進事業(水田利活用緊急支援)

白川地区

地元負担額の2分の1(ただし、事業費の22パーセント以内)

北斗市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第112号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成18年2月1日 規則第112号