○北斗市換地委員会規程
平成18年2月1日
訓令第81号
(目的)
第1条 この規程は、各地区ごとに市が受託する道(国)営土地改良事業の換地業務の適正かつ円滑な遂行を図り、もって換地計画等を公正かつ適切に実施することを目的とする。
第2条 この委員会は、各地区ごとに別表に定める委員の数をもって組織する。
2 換地委員は、次に掲げる者のうちから、各地区ごとに市長が委嘱する。
(1) 受益者及び受益者以外の関係権利者
(2) 学識経験者
(3) JA新函館農業協同組合の役員
(4) 北斗市農業委員会の委員
(5) 土地改良区の役員
(6) 北斗市副市長
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた場合は、副委員長のうち1人が委員長の職務を行う。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、各地区の最終換地受託業務の完了の日までとする。
(委員会の招集及び定足数)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(その他)
第6条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
換地委員となるもの | 各地区ごとの委員の数 | |
白川地区 | 御上谷地地区 | |
受益者及び受益者以外の関係権利者 | 8名 | 6名 |
学識経験者 | 3名 | 1名 |
JA新函館農業協同組合の役員 | 1名 | 1名 |
北斗市農業委員会の委員 | 1名 | 1名 |
土地改良区の役員 | 1名 | 1名 |
北斗市副市長 | 1名 | 1名 |