○北斗市換地委員会規程

平成18年2月1日

訓令第81号

(目的)

第1条 この規程は、各地区ごとに市が受託する道(国)営土地改良事業の換地業務の適正かつ円滑な遂行を図り、もって換地計画等を公正かつ適切に実施することを目的とする。

第2条 この委員会は、各地区ごとに別表に定める委員の数をもって組織する。

2 換地委員は、次に掲げる者のうちから、各地区ごとに市長が委嘱する。

(1) 受益者及び受益者以外の関係権利者

(2) 学識経験者

(3) JA新函館農業協同組合の役員

(4) 北斗市農業委員会の委員

(5) 土地改良区の役員

(6) 北斗市副市長

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた場合は、副委員長のうち1人が委員長の職務を行う。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、各地区の最終換地受託業務の完了の日までとする。

(委員会の招集及び定足数)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(その他)

第6条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

換地委員となるもの

各地区ごとの委員の数

白川地区

御上谷地地区

受益者及び受益者以外の関係権利者

8名

6名

学識経験者

3名

1名

JA新函館農業協同組合の役員

1名

1名

北斗市農業委員会の委員

1名

1名

土地改良区の役員

1名

1名

北斗市副市長

1名

1名

北斗市換地委員会規程

平成18年2月1日 訓令第81号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第81号
平成19年3月16日 訓令第3号
令和3年3月12日 訓令第6号