○北斗市農業委員会の所管に係る北斗市個人情報保護条例施行規則
平成18年2月10日
農業委員会規則第4号
第1条 北斗市農業委員会が保有する個人情報に係る北斗市個人情報保護条例(平成18年北斗市条例第16号)の施行については、次条に定めるもののほか、北斗市個人情報保護条例施行規則(平成18年北斗市規則第13号。以下「規則」という。)の例による。
第2条 規則第5条に規定する個人情報保護取扱責任者は、北斗市農業委員会事務局規則(平成18年北斗市農業委員会規則第2号)第3条に規定する事務局長をもって充てる。
附則
この規則は、平成18年2月10日から施行する。