○北斗市農業委員会への事務委任に関する規則
平成18年2月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を北斗市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号の規定による農業経営基盤強化促進事業で、次に掲げる事務を委任する。
(1) 利用権設定等促進事業に係る申出の受理に関する事務
(2) 利用権設定等促進事業に係る農用地利用集積計画案の策定に関する事務
(3) 農作業受委託の促進に関する事務
2 農地流動化地域総合推進事業実施要綱(平成12年4月1日12構改B193号農林水産事務次官通達)第3に定める事業で、次に掲げる事務を委任する。
(1) 農地流動化地域調査事業の計画及び実施に関する一切の事務
(2) 農地流動化情報活用事業の計画及び実施に関する一切の事務
(3) 利用調整支援事業の計画及び実施に関する一切の事務
3 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)第2条に定める事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第3条第1項及び第3項の規定による農地又は牧草放牧地の権利移動の許可
イ 法第82条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転(アに掲げる事務に係るものに限る。)
ウ 法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(イに掲げる事務に係るものに限る。)
(2) 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第1項、第3項及び第4項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
イ 法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第3項及び法第4条第3項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
エ 法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(ウに掲げる事務に係るものに限る。)
オ 法第82条第5項の規定による損失の補償(ウに掲げる事務に係るものに限る。)
(3) 法のうち、次に掲げるもの
ア 法第20条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
イ 法第82条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転(アに掲げる事務に係るものに限る。)
ウ 法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(イに掲げる事務に係るものに限る。)
(4) 法のうち、次に掲げるもの
ア 法第7条第1項第3号、第4号又は第6号及び同条第3項の規定による所有制限の例外となる小作地の指定
イ 法第82条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転(アに掲げる事務に係るものに限る。)
ウ 法第82条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(イに掲げる事務に係るものに限る。)
オ 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第10条の2第1項又は第2項の規定による指定書の交付
(予算措置と執行)
第3条 前条に掲げる委任事務に係る予算については、市長部局で措置し、執行については農業委員会が行うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長及び農業委員会双方協議の上、定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第159号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。