○北斗市農業委員会事務専決規程
平成18年2月10日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の権限に属する所掌事務等を迅速かつ適正に処理するため、別段の定めのあるものを除き、農業委員会長(以下「会長」という。)又は農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「事務の専決」とは、会長又は事務局長が農業委員会の権限に属する所掌事務等のうち、この規程に定められた範囲内の事項について決裁することをいう。
(事務専決者の心得)
第3条 会長又は事務局長は、常に関係法令及び農業委員会の意図を体して専決するものとし、この専決制度の趣旨を過って専断に陥ることなく適正かつ公正に事務を処理しなければならない。
(会長の専決事項)
第4条 会長は、次に掲げる事項及び事務局長の専決に係る事項を除く証明、届出及び通知に関する事務を専決できるものとする。
(1) 競売、公売等における買受適格証明
(2) 贈与税の納税猶予に関する適格者証明(継続届出に係る証明を除く。)
(3) 相続税の納税猶予に関する適格者証明(継続届出に係る証明を除く。)
(4) 不動産取得税の徴収猶予に関する適格者証明(継続届出に係る証明を除く。)
(5) その他実体的判断を伴う場合の証明、届出及び通知に係る事務
(事務局長の専決事項等)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項の証明及び届出に関する事務を専決できるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域内にある農地等を、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第8号及び同法第5条第1項第7号の規定に基づき、農地以外のものにする場合の届出
(2) 当該証明が単なる事実の確認であるもの又は台帳に記載されていることを証明する等形式的なものに関する証明
2 事務局長は、前項の規定により専決した事項に関し、速やかに会長の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決の制限)
第6条 前2条の規定により専決できる事項であっても、当該事項が次に該当する場合にあっては、専決することができない。
(1) 重要かつ異例に属するもの又は将来に重要な先例となるおそれがあると認められるもの
(2) 紛議争議のあるもの又は処理の結果紛議争議の生ずるおそれがあると認められるもの
(3) 法令の解釈上疑議又は異説のあるもの
(専決に係る報告)
第7条 会長又は事務局長が専決した場合において必要と認める事項は、その専決した事項を直近の農業委員会総会に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が農業委員会総会に諮り決定する。
附則
この訓令は、平成18年2月10日から施行する。
附則(令和元年11月18日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。