○北斗市農業委員会事務局規則

平成18年2月10日

農業委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 所掌事務(第6条―第8条)

第3章 事務の決裁及び専決等(第9条―第11条)

第4章 事務の処理(第12条―第18条)

第5章 公印(第19条・第20条)

第6章 職員の服務(第21条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の権限に属する事務を処理するための委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置並びに事務の処理及び職員の服務等に関し、別段の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 農業委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

(職制)

第3条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

基本的な職務

事務局長

(1) 会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整えるとともに、所属職員間のコミュニケーションを活性化し、職員の能力開発を行う。

(3) 所掌事務について、事業効果の評価を行い、事務の効率化を図る。

係長

(1) 上司が行う所掌事務の方針や計画の作成を補佐し、これに基づく個別の事業計画及び実施計画を作成するとともに、具体的な事務の実施と執行を管理する。

(2) 所掌事務の個別的事項を把握し、所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行うとともに、事務の効率的な処理を図る。

主査

(1) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し、その達成に向けて具体的な事務を行う。

(2) 所掌事務の個別的事項を把握し、次条に定める職の事務局職員に対して、事務処理上の指導助言を行うとともに、事務の効率的な処理を図る。

第4条 前条に定める職のほか、必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主任主事

主事

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

第5条 前2条に掲げる職は、吏員又は吏員以外の職員のうちから農業委員会が命ずる。

第2章 所掌事務

(所掌事務)

第6条 事務局の所掌事務は、次に掲げるとおりとし、事務局長が所属する職員の分担する事務を定めなければならない。

(1) 農政に関すること(他課に属するものは除く。)

(2) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施に関すること。

(3) 農業及び農民に関する事項についての啓蒙及び宣伝に関すること。

(4) 農業及び農民に関する事項についての建議及び答申に関すること。

(5) 農地等の権利移動及び転用の制限に関すること。

(6) 農地等の利用調整に関すること。

(7) 国有農地等の管理に関すること。

(8) 総会及び諸会議等の開催に関すること。

(9) 農業者年金に関すること。

(10) 農家基本台帳に関すること。

(11) 賃借料に関すること。

(12) 農業後継者に関すること。

(13) その他農地及び農政事務全般に関すること。

(事務分担等)

第7条 事務局長は、前条の所掌事務の事務分担を定めるに当たり、係長と十分な協議をしなければならない。

第8条 緊急の事務処理については、前条の規定にかかわらず、事務局長において適宜の措置をとることができる。

第3章 事務の決裁及び専決等

(決裁)

第9条 農業委員会の事務は、会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決)

第10条 事務局長が専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成規、定例に属する証明及び文書の閲覧、謄本等の交付又は送付に関すること。

(2) 成規、定例による各種通知、告知書その他文書の交付又は処理に関すること。

(3) 予算の執行に関すること。

(4) 係長の宿泊を要しない旅行命令に関すること。

(5) 公用車の管理に関すること。

(6) 係長以下の年次休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(7) 主査以下の時間外勤務命令及び係長以下の休日勤務命令に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。

2 係長が専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 軽易又は定例の事項に関する照会及び回答に関すること。

(2) 主査以下の職員の宿泊を要しない旅行命令に関すること。

(3) 支出命令に関すること。

(4) 相談室の使用許可に関すること。

3 前2項に掲げる事項であっても、異例又は重要と認められる事項は、専決することができない。

4 事務局長等は、第1項及び第2項の規定により専決した事項について、速やかに会長又は事務局長の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決)

第11条 事務局長不在のときは、係長が代決することができる。

2 係長は、前項の規定により代決した事項について、速やかに事務局長の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

第4章 事務の処理

(到達文書の処理)

第12条 事務局に到達した文書は、次により収受配布しなければならない。ただし、軽易なものについては、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 普通文書は、これを開封し、文書の余白に受付印を押し、文書受付簿に登記して事務局長の閲覧後に担当吏員に配付する。

(2) 親展文書は、その封皮に受付印を押し、親展文書受付簿に登記して事務局長の閲覧を受けた後、事務局長の指示により処理しなければならない。

第13条 到達文書のうち、議案関係文書等の重要なものについては、事務局長の指示により処理しなければならない。

第14条 文書の配布を受けたときは、速やかにこれを処理しなければならない。

(発送文書の処理)

第15条 発送文書は、会名又は会長名をもって行い、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、公印を省略することができる。

第16条 発送文書は、決裁後浄書し、文書発送簿に登記し、処理の経過を明らかにしておかなければならない。

2 発送文書には、「第 号」の発号記号を用い、暦年による一連番号を付さなければならない。

(事務の処理及び文書の管理等)

第17条 事務の処理及び文書の取扱いは、適確かつ迅速に行い、秘密文書等の細密な注意を要するものについては、特にその保存管理を適切に行わなければならない。

第18条 事務の処理並びに文書の処理、管理及び保存に当たり、この規則に定めのない事項については、市における関係諸規程の定めの例による。

第5章 公印

(公印)

第19条 公印の種類、名称、ひな形、寸法及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の使用及び管理)

第20条 公印の使用及び管理に関する事務は、事務局長が行うものとする。

第6章 職員の服務

(勤務時間及び休暇等)

第21条 事務局職員の勤務時間及び休暇等の服務に関する取扱いについては、市長部局の関係諸規定の定めの例による。

(旅行命令等)

第22条 職員の旅行は、旅行命令簿に、当該旅行に関し必要な事項を記載して命ずる。

第23条 職員が出張を終えて帰庁したときは、直ちに復命書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭により復命することができる。

(事務の引継ぎ)

第24条 職員は、退職又は転任等の場合には、その担当事務につき目録を作成し、かつ、未決のものについては、その処理のてん末を記して、後任者又は上司の指定する者に引き継がなければならない。

第7章 雑則

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が総会に諮り決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月15日農委公示第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第19条関係)

種類

名称

ひな形

寸法

個数

会印

北斗市農業委員会印

画像

縦3cm×横3cm

1

会長印

北斗市農業委員会長印

画像

縦2.1cm×横2.1cm

1

職務代理者印

北斗市農業委員会長職務代理者印

画像

縦2.1cm×横2.1cm

1

北斗市農業委員会事務局規則

平成18年2月10日 農業委員会規則第2号

(平成21年12月15日施行)