○北斗市農業委員会会議規則
平成18年2月10日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 北斗市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の公開)
第2条 会議は、公開する。
(会議の招集)
第3条 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったとき。
(2) 市長から諮問があったとき。
(通知及び公示)
第4条 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項その他必要な事項を定め、すべての委員に通知するとともに、北斗市公告式条例(北斗市条例第3号)の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(欠席及び遅参届出)
第5条 委員は、事故等のため会議に出席できないとき、又は遅参するときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。この届出は、口頭をもって行うことができる。
(議席)
第6条 委員の議席は、委員会の委員の一般選挙後最初に開かれる会議において、くじで定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじをひくものとする。
2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。
3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
4 会長は、必要と認めるときは、会議に諮り委員の議席を変更することができる。
(議長)
第7条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議の成立)
第8条 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
(会期及び延長)
第9条 会期は、毎会期の初めに会議の議決で定める。
2 会期は、会議の議決により延長することができる。
(会議時間及び時間の変更・延長)
第10条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、会議の議決があったとき、又は議長が必要と認めるときは、時間を変更し、又は延長することができる。
(休会)
第11条 議事の都合その他必要があるときは、会議の議決により休会することができる。
(会議の開閉)
第12条 開会、開議、休憩、延会、中止、散会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会又は開議を宣告する前又は休憩、延会、散会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(動議の提出)
第13条 委員は、会議において予定された議案のほかに動議を提出することができる。ただし、この場合、理由を付し議事の開始前に、文書をもって議長に提出しなければならない。
2 動議は、口頭をもって提出することができる。
(動議の成立)
第14条 動議は、法令の定めのある場合を除き、出席委員2人以上の賛成がなければ、議題とすることができない。
(修正の動議)
第15条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。
2 修正の動議は、修正案に2人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。
(動議の表決)
第16条 修正の動議の表決順序は、修正案を先にし、原案を後にしなければならない。
2 修正案が2人以上あるときは、その趣旨が原案より最も異なるものから順次表決するものとする。
(議案動議の訂正及び撤回)
第17条 会議の議題となった議案を訂正し、又は撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。
2 委員が提出した動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議事日程)
第18条 議長は、開議日時、会議に付する議案及び順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に配布しなければならない。
2 事情やむを得ないときは、報告をもって配布に代えることができる。
3 延会の場合議長は、更に議事日程を定めなければならない。
(議事日程の変更追加)
第19条 議長が必要と認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、議長は、会議に諮り、議事日程を変更し、又は他の議案を追加することができる。
(日程の終了及び延会)
第20条 議長は、議事日程に記載した議事を終了したときは、その旨を告げ、閉会を宣告しなければならない。
2 議事日程に記載した議案の議事を終えることができないときは、議長は、会議に諮り延会することができる。
(議題の宣告)
第21条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第22条 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、2件以上の事件を一括して議題とする。
(議題の朗読)
第23条 議長は、議題となった事件を職員をして朗読させる。
(議案の説明、質疑及び付託)
第24条 会議において議題となった事件について、発議者又は提出者は、その内容について説明しなければならない。ただし、議長が必要と認めるときは、職員又はその他の者に説明させることができる。
2 委員は、議題となった議案について、自由に質疑を行うことができる。
(議事参与の制限)
第25条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。
(議案の審議)
第26条 議案の審議は、発議者又は提出者の説明、質疑、討論、表決の順により行い、確定する。
(関係者の意見聴取)
第27条 会議は、議案審議に当たり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(討論及び表決)
第29条 議長は、質疑が終わったときは、討論に付し、その終結後表決に付する。
(議事の継続)
第30条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続することができる。
(発言)
第31条 委員が発言をしようとするときは、挙手をし、議長の許可を受けなければならない。
2 発言は、自己の議席に起立して行わなければならない。
3 発言は、簡明にし、議題外にわたってはならない。
4 前項の規定に反すると認めたときは、議長は注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
5 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。
6 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
7 延会、中止又は休憩のため発言が中断された委員の発言は、その議事が再開されたとき継続して発言することができる。
8 議長が委員として発言をするときは、自席に着き発言し、発言が終わったときは、議長席に復席しなければならない。
(表決の方法)
第32条 議長は、表決しようとするときは、表決に付する議題を会議に宣告しなければならない。
2 表決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、表決しようとするときは、可とする者の挙手を求め、挙手した者の数を確認し、可否の結果を宣告しなければならない。
(投票)
第33条 投票による表決は、無記名投票により行う。
2 投票は、議題を可とする者は賛成、否となる者は反対の旨を所定の投票用紙に記載の上、投票箱に投入しなければならない。
(簡易表決)
第34条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 議長は、異議がないと認めるときは、直ちに議題の可否について宣告する。
3 議長の宣告に対し、出席委員の3分の1以上の異議があるときは、挙手又は起立の方法により表決しなければならない。
(表決の順序)
第35条 委員から修正案の提出のあったときは、その修正案を先に表決しなければならない。
2 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、原案に近いものから順次表決する。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
(議事録)
第36条 会長は、会議のてん末について記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長、議長及び議事録署名委員が署名しなければならない。
3 議事録は、議案とともに編綴し、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(署名委員)
第37条 議長は、会議において議事録署名委員2人を指名する。
(品位の尊重)
第38条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第39条 委員は、会議中は、みだりに発言し、又は会議の議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、酒気を帯びて入場することはできない。
(委員の離席)
第40条 委員は、会議中みだりに離席することはできない。ただし、やむを得ないときは、議長の許可を得て離席することができる。
(議長の秩序保持)
第41条 規律に関することは、すべて議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って決めることができる。
2 会議中、委員が議場の秩序を乱すときは、議長は、これを禁止し、制止し、又は発言を取り消させることができる。
3 議長の命に従わないときは、議場の外に退去させることができる。
(傍聴券の交付)
第42条 会議を傍聴しようとする者は、事務局において自己の住所、氏名を告げ、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人が満員のときは、その旨を告げて拒否することができる。
(傍聴人の心得)
第43条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された出入口から出入りしなければならない。
(2) 指定された席を離れてはならない。
(3) 帽子、襟巻、外套を着けてはならない。
(4) 傘、旗及び棒類等を携帯してはならない。
(5) 傍聴席以外の室に出入りしてはならない。
(6) 理由のいかんを問わず、議席に入ることはできない。
(7) 議事を妨害するような行為をしてはならない。
(8) 議場の秩序を乱す行為をしてはならない。
(傍聴人の取締り)
第44条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを所持している者
(2) 粗暴又は酒気を帯びている者
(3) その他会議場の秩序を保持するに支障があると認められる者
(傍聴人の退場)
第45条 傍聴人は、会議散会後は、直ちに退場しなければならない。
2 傍聴券は、退場の際返還しなければならない。
(退場命令)
第46条 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。
2 退場を命ぜられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(規則の制定、変更又は廃止)
第47条 この規則の制定、変更又は廃止は、会議の議決による。
附則
この規則は、平成18年2月10日から施行する。