○北斗市街灯施設等補助規則
平成18年2月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 北斗市の防犯及び交通安全保持のため、町内会等が行う街灯施設等に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 町内会等 町内会その他市長が適当と認める団体をいう。
(2) 街灯施設等 街灯の新設、改良事業等及び電力料金をいう。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助金は、町内会等が地域社会の照明施設に、街灯施設等を行う場合においてその事業に要する経費に交付するものとし、その額は、次に定めるところによる。
(1) 街灯の新設、改良事業等については、その事業費の10分の7以上10分の10以内とする。
(2) 電力料金については、支払額の100パーセントとする。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、街灯施設等事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、適当かどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において、市長は、補助金の適正な交付を行い、また、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき修正を加え、又は必要な条件を付することができる。
(事業の遅延又は遂行困難)
第6条 補助対象町内会等は、補助事業が予定の期間内に完了しなかったとき、若しくは完了しないことが明らかになったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに、その理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を求めなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において必要が生じたときは、補助指令の額又はこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第8条 補助対象町内会等は、当該補助事業を完了してから1箇月以内に街灯施設等事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業の検定)
第9条 市長は、街灯施設等事業実績報告書を受理したときは、当該補助事業について当該職員をして検定を行わせるものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助金交付の決定に係る街灯施設等事業の完了後において、検定の上、交付するものとする。ただし、市長は、電力料金については、10分の9以内の額を概算払することができる。
2 市長は、第8条に規定する街灯施設等事業実績報告書に基づき補助金の額を確定し、不足金があった場合には、当該不足金を交付し、過払金があった場合には、当該過払金を返納させるものとする。
(補助指令の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正な行為があったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上磯町街灯施設等補助規則(昭和42年上磯町規則第8号。以下「合併前の規則」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の規則の例による。
附則(平成20年7月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。