○北斗市中小企業振興資金融資規則
平成18年2月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内における中小企業の振興と経営の近代化を促進し、経済的地位の向上を図るため、中小企業振興資金(以下「振興資金」という。)を融資することに関し必要な事項を定めるものとする。
ア 常時使用する従業員の数が30人以下の会社又は個人
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の規定に基づく事業協同組合又は企業組合
ア 道南うみ街信用金庫北斗支店
イ 道南うみ街信用金庫七重浜支店
ウ 函館商工信用組合北斗支店
エ 青森みちのく銀行七重浜支店
オ 渡島信用金庫上磯支店
カ 渡島信用金庫大野支店
キ 北洋銀行七重浜支店
(3) 信用保証料 振興資金の融資を受けた者が、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払う債務保証の保証料
(4) 利子補給 振興資金の融資を受けた者が、金融機関に支払う利息の一部を市が補給することをいう。
(融資の方法)
第3条 市は、振興資金として一定の金額を金融機関に貸付けするものとする。
2 金融機関は、市が貸付けする金額の6倍に相当する額以上の金額を目標として、中小企業に融資を行うものとする。
(融資の条件)
第4条 振興資金の融資条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資金額
ア 運転資金 1中小企業1,000万円以内
ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、1中小企業1,000万円以内の融資を別枠で受けることができるものとする。
(ア) 振興資金の融資を受ける者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号の規定に基づく特定中小企業者又は同条第6項の規定に基づく特例中小企業者として市長が認定した者であること。
(イ) 令和3年12月31日までに融資される振興資金であること。
イ 設備資金 1中小企業2,000万円以内
(2) 融資期間
ア 運転資金 5年以内(据置期間6月)
ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、10年以内(据置期間2年以内)とする。
(ア) 振興資金の融資を受ける者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号の規定に基づく特定中小企業者又は同条第6項の規定に基づく特例中小企業者として市長が認定した者であること。
(イ) 令和3年12月31日までに融資される振興資金であること。
イ 設備資金 10年以内(据置期間6月)
(3) 利率
ア 運転資金 1.9%
イ 設備資金 2.3%
(4) 保証人及び担保 連帯保証人は、2人以内とし、必要に応じ担保を徴する。ただし、保証協会の定める無担保無保証人制度の資格要件を具備している者は、これを必要としない。
(債務保証)
第5条 振興資金の融資の債務は、すべて保証協会の保証付きとする。
(融資の手続等)
第6条 振興資金の融資を受けようとする者は、北斗市商工会(以下「商工会」という。)に所定の融資申込書を提出するものとする。
2 商工会は、融資申込書を受理したときは、必要な調査を行い、適当であると認めたときは、あっせん書を付し、金融機関に送付するものとする。
3 金融機関は、融資申込書を受理したときは、速やかに融資の可否を決定するものとする。
(償還方法)
第7条 振興資金の償還方法は、金融機関の定めるところによるものとする。
(融資状況報告)
第8条 金融機関は、毎月10日までに前月末現在の振興資金の融資状況を市長に報告するものとする。
(信用保証料の補給の対象)
第9条 信用保証料の補給は、中小企業の経営振興のために、保証協会の保証付きとなって振興資金の融資を受けた者を対象とする。
2 信用保証料の補給期間は、貸付けをした日から10年以内(運転資金であって、第4条第2号アただし書に該当する場合以外は、5年以内)とする。
(信用保証料の補給率)
第10条 信用保証料の補給率は、135分の100とする。
2 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の信用保証料の補給率は、前項の規定にかかわらず135分の135とする。
(1) 振興資金の融資を受ける者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号の規定に基づく特定中小企業者又は同条第6項の規定に基づく特例中小企業者として市長が認定した者であること。
(2) 令和3年12月31日までに融資される振興資金であること。
(信用保証料の補給金額)
第11条 信用保証料の補給金額は、前条の規定に基づく補給率により算出して得た金額とする。
(金融機関の協力)
第13条 金融機関は、振興資金の融資を受けた者から前条の規定に基づく融資実行報告書の請求があったときは、速やかに交付するものとする。
(利子補給の対象)
第14条 振興資金の利子補給は、中小企業の経営振興のために、保証協会の保証付きとなって振興資金の融資を受けた者を対象とする。
2 振興資金の利子補給期間は、貸付けをした日から10年以内(運転資金であって、第4条第2号アただし書に該当する場合以外は、5年以内)とする。
(利子補給率)
第15条 この規則により交付する利子補給率は、年1.0パーセントとする。
(1) 4月1日から9月30日までの期間
(2) 10月1日から3月31日までの期間
(利子補給金の交付決定)
第17条 市長は、中小企業振興資金利子補給金交付申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当であると認めたときは、中小企業振興資金利子補給金の交付を決定するものとする。
(報告等の協力義務)
第18条 市長は、この規則による利子補給に関し必要に応じ関係者から報告を求めることができるものとし、当該関係者は、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則に基づく振興資金の融資、信用保証料の補給及び利子補給については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上磯町中小企業振興資金信用保証料補給規則(昭和51年上磯町規則第19号)、上磯町中小企業振興資金利子補給規則(平成14年上磯町規則第11号)、上磯町中小企業振興資金融資要綱(昭和54年上磯町告示第19号)又は大野町中小企業振興資金融資要綱(昭和52年大野町訓令)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定に基づく振興資金の融資、信用保証料の補給及び利子補助については、平成17年度に限り、なお合併前の規則等の例による。
4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月11日規則第176号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月2日規則第186号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月6日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに行われた融資については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第26号)
この規則は、令和2年12月2日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北斗市中小企業振興資金融資規則の規定は、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日規則第31号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。