○北斗市起業化計画認定審査委員会要綱

平成18年2月1日

訓令第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市起業化支援補助金交付要綱(平成18年北斗市訓令第78号)第10条第6項の規定に基づき、北斗市起業化計画認定審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長等)

第2条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、経済部水産商工労働課において処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

北斗市起業化計画認定審査委員会要綱

平成18年2月1日 訓令第79号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第79号
平成20年3月25日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第13号