○北斗市起業化振興資金融資規則

平成18年2月1日

規則第105号

(目的)

第1条 この規則は、市内において新たに開業しようとする者等に対し、必要な資金(以下「起業化資金」という。)を融資することにより、起業化の促進及び産業の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 金融機関 次のからまでに掲げるものをいう。

 道南うみ街信用金庫北斗支店

 道南うみ街信用金庫七重浜支店

 函館商工信用組合北斗支店

 みちのく銀行七重浜支店

 渡島信用金庫上磯支店

 渡島信用金庫大野支店

 北洋銀行七重浜支店

(2) 信用保証料 起業化資金の融資を受けた者が、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払う債務保証(創業関連保証又は創業等関連保証に限る。)の保証料をいう。

(3) 利子補給 起業化資金の融資を受けた者が、金融機関に支払う利息の一部を市が補給することをいう。

(融資対象)

第3条 起業化資金の融資の対象となる者は、市内に居住しているか、若しくは居住することが確実な個人又は市内に本店のある中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)である会社で、事業開始に係る具体的計画を有するものとし、かつ、市町村税の滞納が無く、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業を営んでいない個人が、1箇月以内に市内で新たに事業を開始するもの(事業開始時に中小企業者となるものに限る。)

(2) 事業を営んでいない個人が、2箇月以内に市内で新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始するもの

(3) 中小企業者である会社が市内に新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始するもの

(融資の条件)

第4条 起業化資金の融資条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資金使途 運転資金及び設備資金

(2) 融資金額 次に掲げる金額

 前条第1号又は第2号に該当し、創業関連保証の保証付きとなるものにあっては、1,000万円以内

 前条第1号又は第2号に該当し、借入金額と同額以上の自己資金がある場合で、かつ、創業等関連保証の保証付きとなるものにあっては1,500万円以内。ただし、創業関連保証と併せて保証付きとなるものにあっては2,000万円を限度とする。

 前条第3号に該当するものにあっては1,500万円以内

(3) 融資期間

 運転資金 5年以内(据置期間1年以内)

 設備資金 10年以内(据置期間1年以内)

(4) 利率 市の定める利率

(5) 保証人及び担保 保証協会の定めるところによる。ただし、保証協会の無担保無保証人制度の適用が認められる者はこの限りでない。

(債務保証)

第5条 起業化資金の融資の債務は、すべて保証協会の保証付き(創業関連保証又は創業等関連保証に限る。以下同じ。)とする。

(融資の手続等)

第6条 起業化資金の融資を受けようとする者は、北斗市商工会(以下「商工会」という。)に対し、あらかじめ、所定の融資申込書に信用保証協会が定める創業計画書を添えて提出するものとする。

2 商工会は、融資申込書を受理したときは、必要な調査を行い、適当であると認めたときは、あっせん書を付し、金融機関に送付するものとする。

3 金融機関は、融資申込書を受理したときは、速やかに融資の可否を決定するものとする。

(償還方法)

第7条 起業化資金の償還方法は、金融機関の定めるところによるものとする。

(融資状況報告)

第8条 金融機関は、毎月10日までに前月末現在の起業化資金の融資状況を市長に報告するものとする。

(信用保証料の補給の対象)

第9条 信用保証料の補給は、保証協会の保証付きとなって起業化資金の融資を受けた者を対象とする。

2 信用保証料の補給期間は、貸付けした日から10年以内(運転資金については、5年以内)とする。

(信用保証料の補給率)

第10条 信用保証料の補給率は、保証協会の定める信用保証率以内とする。

(信用保証料の補給金額)

第11条 信用保証料の補給金額は、前条の規定に基づく補給率により算出して得た金額の10分の10とする。

(信用保証料の補給金の請求)

第12条 信用保証料補給金の交付を請求しようとする者は、起業化振興資金信用保証料補給金交付請求書(様式第1号)に、金融機関の融資実行報告書(様式第2号)を添えて市長に請求するものとする。

(金融機関の協力)

第13条 金融機関は、起業化振興資金の融資を受けた者から前条の規定に基づく融資実行報告書の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(利子補給の対象)

第14条 起業化資金の利子補給は、保証協会の保証付きとなって起業化資金の融資を受けたものを対象とする。

2 起業化資金の利子補給期間は、貸付けした日から10年以内(運転資金については、5年以内)とする。

(利子補給率)

第15条 この規則により交付する利子補給率は、年1.4パーセント以内とする。

(利子補給金の申請)

第16条 利子補給金の申請は、次に定めるそれぞれの期間(以下「計算期間」という。)の終了後において、金融機関が起業化振興資金利子補給金交付申請書(様式第3号)に利子補給金の交付申請に係る起業化振興資金の利息内訳書(様式第4号)を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 4月1日から9月30日までの期間

(2) 10月1日から3月31日までの期間

2 前項の規定による利子補給金の申請額は、各計算期間における起業化資金の融資残高(延滞額を除く。)に対し、前条に定める利子補給率により計算して得た金額とする。

(利子補給金の交付決定)

第17条 市長は、起業化振興資金利子補給金交付申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当であると認めたときは、利子補給金の交付を決定するものとする。

(報告等の協力義務)

第18条 市長は、この規則による利子補給に関し必要に応じ関係者から報告を求めることができるものとし、当該関係者は、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則に基づく起業化資金の融資、信用保証料の補給及び利子補給については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の上磯町起業化振興資金信用保証料補給規則(平成15年上磯町規則第11号)、上磯町起業化振興資金利子補給規則(平成15年上磯町規則第12号)又は上磯町起業化振興資金融資要綱(平成15年上磯町訓令第6号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定に基づく起業化資金の融資、信用保証料の補給及び利子補給については、平成17年度に限り、なお合併前の規則等の例による。

4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月11日規則第175号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月2日規則第185号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月6日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに行われた融資については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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北斗市起業化振興資金融資規則

平成18年2月1日 規則第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年2月1日 規則第105号
平成18年9月11日 規則第175号
平成18年10月2日 規則第185号
平成22年12月6日 規則第35号
平成24年4月1日 規則第8号
平成29年1月23日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第7号