○北斗市緑化条例施行規則
平成18年2月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市緑化条例(平成18年北斗市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保存樹木等の指定基準)
第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上すぐれているもの
ア 由緒・由来があるもの
イ 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること。
ウ 高さが10メートル以上であること。
エ 株立した樹木で、高さが3メートル以上あること。
(2) 樹木の集団については、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上すぐれているもの
(緑化協定基準)
第9条 条例第11条に規定する規則で定める基準は、0.3ヘクタールとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。