○北斗市緑化条例施行規則

平成18年2月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市緑化条例(平成18年北斗市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保存樹木等の指定基準)

第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上すぐれているもの

 由緒・由来があるもの

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること。

 高さが10メートル以上であること。

 株立した樹木で、高さが3メートル以上あること。

(2) 樹木の集団については、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上すぐれているもの

(同意書)

第3条 条例第5条第1項の規定により所有者等の同意を得る場合は、保存樹木等指定同意書(様式第1号)によるものとする。

(指定通知書)

第4条 条例第5条第2項の規定による保存樹木等の指定の通知は、保存樹木等指定通知書(様式第2号)によるものとする。

(標識)

第5条 条例第5条第3項の規定する規則で定める標識は、様式第3号のとおりとする。

(届出)

第6条 条例第8条第1項の規定による保存樹木等の伐採、移植又は譲渡をしようとするときの届出は、保存樹木等伐採・移植・譲渡届(様式第4号)によるものとする。

(指定解除申請書)

第7条 条例第9条第2項の規定による保存樹木等の指定解除の申請は、保存樹木等指定解除申請書(様式第5号)によるものとする。

(指定解除通知書)

第8条 条例第9条第4項の規定による保存樹木等の指定解除の通知は、保存樹木等指定解除通知書(様式第6号)によるものとする。

(緑化協定基準)

第9条 条例第11条に規定する規則で定める基準は、0.3ヘクタールとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町緑化条例施行規則(昭和53年上磯町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市緑化条例施行規則

平成18年2月1日 規則第102号

(平成18年2月1日施行)