○北斗市公害モニター設置要綱

平成18年2月1日

訓令第76号

(設置)

第1条 市内における公害の状況を適確に把握し、適切な行政上の諸施策を講ずるとともに、公害行政に対する意見を収集するため、公害モニターを置く。

(委嘱)

第2条 市長は、次に掲げる者のうちから市内の公害発生状況を勘案し、地域ごとに公害モニターを委嘱する。

(1) 市内に居住する満20歳以上の者

(2) 公害に深い関心を持ち、公正な立場で公害行政に協力できる者

(職務)

第3条 公害モニターの職務は、次のとおりとする。

(1) 公害の発生状況の監視及び通報

(2) 公害行政に関する意見の申出

(任期)

第4条 公害モニターの任期は、原則として1年とする。

(謝礼金)

第5条 公害モニターに対して、予算の範囲内で謝礼金を支給する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、公害モニター制度の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市公害モニター設置要綱

平成18年2月1日 訓令第76号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第6章 環境保全
沿革情報
◆ 平成18年2月1日 訓令第76号