○北斗市公害防止条例

平成18年2月1日

条例第121号

目的

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 公害防止に関する施策(第7条―第15条)

第3章 ばい煙等の発生、排出及び飛散に関する規制等(第16条―第25条)

第4章 土壌の汚染及び地盤沈下の防止(第26条・第27条)

第5章 拡声機の使用等に関する規制等(第28条―第35条)

第6章 雑則(第36条・第37条)

第7章 罰則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活を確保する上において公害の防止が極めて重要であることにかんがみ、公害の防止に関する市の施策の基本となる事項その他必要な事項を定め、もって市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産及び人の生活に密接な関係にある動植物並びにその生育環境その他の自然環境を含むものとする。

3 この条例において「届出施設」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設で、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)を発生し、排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が公害の原因となるもので規則で定めるものをいう。

4 この条例において「規制基準」とは、届出施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等の量、濃度又は程度の許容限度をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、国、道又は市が実施する公害の防止に関する施策を協力する責務を有する。

2 事業者は、公害の防止に関する法令又は条例に違反しないことを理由として、公害の防止のための努力を怠ってはならない。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、国及び道の行う施策に合わせ、市の自然的社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 市は、広域的な公害の防止を図るため、必要に応じ、隣接する他の地方公共団体とともに、その施策を講ずるように努めなければならない。

(公害防止推進計画の作成及び実施)

第5条 市長は、公害防止推進計画を作成し、その達成に必要な措置を講ずるものとする。

2 公害防止推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 計画の目標

(2) 土地の利用に関すること。

(3) 公害の防止に関する施設の整備に関すること。

(4) 公害の監視、測定等の体制の整備に関すること。

(5) 公害の防止のために必要な規制の措置に関すること。

(6) その他公害の防止のために必要な措置に関すること。

(市民の責務)

第6条 市民は、公害を発生させることのないように努めるとともに、市その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

第2章 公害防止に関する施策

(規制の措置)

第7条 市長は、公害を防止するため、事業者の遵守すべき大気の汚染又は水質の汚濁の原因となる物質の排出等に関する規制その他の公害の防止について必要な措置を講じなければならない。

(土地利用における公害防止の措置)

第8条 市長は、土地利用に関する施策の策定及び実施に当たっては、公害の防止に関し必要な措置を講じなければならない。

(公害防止に関する施設の整備等の推進)

第9条 市長は、公害防止のために必要な事業及び下水道等公共施設の整備事業を推進する措置を講じなければならない。

(公害防止協定等)

第10条 市長は、公害防止のため、特に必要と認める場合は、工場等の設置者と公害の防止に関する協定等を締結するように努めなければならない。

(調査、研究、監視等の体制の整備)

第11条 市長は、公害の防止のため必要な調査、研究、監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。

(知識の普及)

第12条 市長は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害の防止の思想を高めるように努めるものとする。

(公害に係る苦情等の処理)

第13条 市長は、公害に係る苦情があったときは、速やかに実情を調査し、その苦情を適切に処理するように努めるものとする。

2 市長は、公害に係る紛争が生じ、当事者から申出があった場合は、和解のあっせんに努めるものとする。

(資金援助等)

第14条 市長は、中小企業者等が行う公害防止のための施設の設置又は改善について、必要な資金の貸付け、あっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(自然環境の保護)

第15条 市長は、公害防止に関する施策とあいまって、公害の防止に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護に努めるものとする。

第3章 ばい煙等の発生、排出及び飛散に関する規制等

(ばい煙等発生施設の管理等)

第16条 事業者は、工場等からばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる施設を適正に管理するとともに、その状況を常に監視しなければならない。

(粉じん、騒音、振動等の発生防止)

第17条 事業者は、工場等の周囲に緩衡地帯、へいその他の設備を設ける等により、粉じん、騒音、振動等を防止するように努めなければならない。

(事故時の措置)

第18条 事業者は、工場等において事故により公害に係る被害が生じ、又は生ずるおそれのあるときは、直ちに市長に通報するとともに、応急の措置を講じなければならない。

2 前項に規定する措置を講じたときは、その状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(廃棄物の処理義務)

第19条 工場等を設置している者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 工場等を設置している者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(届出施設の設置等の届出)

第20条 工場等に届出施設を設置しようとする者は、規則に定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 届出施設の種類

(4) 届出施設の構造

(5) 届出施設の使用の方法

(6) ばい煙等の処理の方法

(7) その他規則で定める事項

2 一の施設が届出施設となった際、現に工場等にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が届出施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る届出施設の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(規制基準の設定)

第21条 市長は、公害を防止するために必要な規制基準を規則で定める。

2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、あらかじめ、北斗市公害対策審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(規制基準の遵守義務)

第22条 届出施設を設置している者は、当該届出施設に係る規制基準を遵守しなければならない。

(改善勧告)

第23条 市長は、届出施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が規制基準に適合しないと認めるとき、又は適合しないおそれがあると認めるときは、当該ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて、届出施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

2 市長は、届出施設(前項の規定の適用を受けるものを除く。)又は届出施設以外のばい煙等を発生し、排出し、若しくは飛散させる施設(以下この項において「ばい煙等発生施設」と総称する。)から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その事態を除去するために必要な限度において、当該ばい煙等発生施設を設置する者に対し、当該ばい煙等発生施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

(改善命令)

第24条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同条の事態を除去するために必要な限度において、当該施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく改善を行ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(停止命令)

第25条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者に対し、届出施設の全部又は一部の使用の一時停止を命ずることができる。

第4章 土壌の汚染及び地盤沈下の防止

(土壌の汚染の防止)

第26条 ばい煙、粉じん又は汚水等であってカドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を含むものを工場等から排出し、又は飛散させる者は、当該工場等から排出し、又は飛散するばい煙、粉じん又は汚水等に起因する土壌の汚染を生じさせないようにしなければならない。

(地盤の沈下の防止)

第27条 工場等において動力を用いる設備を設けて地下水を採取する者は、地下水の採取に伴う地盤の沈下を防止するように努めなければならない。

第5章 拡声機の使用等に関する規制等

(拡声機の使用の制限)

第28条 何人も、病院(診療所を含む。)又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域であって、規則で定める区域においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も、商業宣伝を目的として航空機から機外に向けて拡声機を使用してはならない。

3 何人も、拡声機を使用するときは、拡声機の使用の時間及び場所並びに音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(商業宣伝を目的とする拡声機使用の届出)

第29条 商業宣伝を目的として拡声放送を行う者は、規則で定めるところにより、市長に届出しなければならない。

(自動車等の管理義務)

第30条 自動車等を使用する者又は所有する者は、大気の汚染及び騒音の防止を図るため、必要な整備を行い、又は適正な運転をするように努めなければならない。

(悪臭発生物等の放置の制限)

第31条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに悪臭を発生する物を放置してはならない。

(塗装作業の規制)

第32条 野外において、動力を用いて吹付作業を行おうとする者は、風向き等の気象状況を考慮し、周辺に被害が生じないようにしなければならない。

(農薬の使用制限)

第33条 農作物、林産物及び森林を害する動植物の防除に用いる薬剤を使用する者は、その使用基準及び処理の方法を遵守しなければならない。

(畜舎の管理義務等)

第34条 畜舎を設置する者は、畜舎その他附帯施設を整備し、汚物及び汚水の処理について適切な措置を講じて常に良好な管理を行い、悪臭その他の公害及びはえ等の昆虫を発生させてはならない。

2 市長は、畜産を目的として設置する畜舎について、公害を防止する限度において、畜舎を設置する区域を制限することができる。

(措置の勧告)

第35条 市長は、第28条から前条までの規定に違反する行為により、住民の生活環境が損なわれると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、その違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第6章 雑則

(報告及び検査)

第36条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、届出施設を設置する者又は商業宣伝を目的として拡声機を使用する者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該届出施設を設置する者の工場等に立ち入り、設備その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第38条 第24条第1項又は第25条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第39条 第36条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円の罰金に処する。

(両罰規)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町公害防止条例(昭和48年上磯町条例第1号)又は大野町公害防止条例(平成2年大野町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

北斗市公害防止条例

平成18年2月1日 条例第121号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成18年2月1日 条例第121号