○北斗市公害対策審議会条例

平成18年2月1日

条例第120号

(設置)

第1条 公害の対策を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北斗市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、公害の対策について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、学識経験者の中から市長が任命する。

(会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会には、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市公害対策審議会条例

平成18年2月1日 条例第120号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成18年2月1日 条例第120号