○北斗市介護保険利用者負担減免取扱要綱
平成18年2月1日
訓令第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定により災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける介護給付、居宅要支援被保険者が受ける予防給付について、利用者負担減免に関し定めるものとする。
(原則)
第2条 利用者負担減免は、負担能力の著しい低下等によりその納付が困難となった場合において、その申請の内容及び申請をした者の負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査把握の上、他の要介護被保険者が受ける介護給付、居宅要支援被保険者が受ける予防給付の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。
(減免対象者及び割合)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条の規定による要介護被保険者が受ける介護給付及び省令第97条の規定による居宅要支援被保険者が受ける予防給付の利用者負担減免割合は、いずれも別表のとおりとする。
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、介護保険利用者負担減免の適用は行わない。
(1) 蓄積された資産又は退職金、保険金、保障金若しくは仕送り等により当面の生活に支障がない者
(2) 生活困窮の状態が近い将来、利用者負担減免を要しない状態となる見込みのある者
(3) 前年度分までの保険料を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)
(証明書類)
第5条 利用者負担減免を受けようとする理由を証明する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) り災証明書
(2) 医師の診断書
(3) 事業主の給与証明書
(4) 民生委員の発行する無職証明書
(5) 廃業届
(6) その他市長が必要と認める書類
(利用者負担減免の申請の却下等)
第6条 市長は、利用者負担減免の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、その申請を却下するものとする。
(1) 第3条の規定による利用者負担減免を受けることができる要件を欠いている者
(2) 第4条各号のいずれかに該当する者
(3) 虚偽の申請をした者
(4) 市長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者
(見込所得金額の算定方法)
第7条 利用者負担減免をする場合における見込所得金額は、次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得の額は、給与証明書等によるものとし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(2) 日雇等、月々収入が不安定な者の額は、申請する日の属する月の前3箇月の平均月収に当該中の継続すると予想される月数を乗じた給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(3) 事業による所得の額は、総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業給付金又は遺族年金、障害者年金、母子年金若しくは労災保険等非課税所得とされている所得は、給与所得とみなし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(利用者負担減免の取消し等)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、利用者負担減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る利用者負担減免を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により利用者負担減免を取り消したときは、速やかに取消しを受けた者に対し通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町介護保険利用者負担減免取扱要綱(平成12年上磯町訓令第12号)又は大野町介護保険利用者負担減免取扱要綱(平成12年大野町訓令)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年7月11日訓令第26号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
減免の対象者 | 納付義務者の所得による区分及び介護給付費・予防給付費の減免の割合 | |||||||
法第50条及び第60条の規定により利用者負担減免となる者 | (1) 省令第83条第1項第1号、省令第97条第1項第1号に係る者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である納付義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの |
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| 損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 |
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10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |||||||
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | ||||||
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | ||||||
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | ||||||
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(2) 省令第83条第1項第2号・第3号、省令第97条第1項第2号・第3号に係る者 その者及びその世帯に属する生計中心者の前年の所得の額が生活保護基準相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条による厚生労働大臣の定める基準の額に相当する額をいう。)の1.3倍以下の額である納付義務者であって、当該年の見込所得が前年の所得に比べ、10分の5以下であるもの |
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| 所得減少割合 (前年比) | 減免の割合 |
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8/10以上 | 10分の8 | |||||||
7/10以上8/10未満 | 10分の6 | |||||||
6/10以上7/10未満 | 10分の4 | |||||||
5/10以上6/10未満 | 10分の2 | |||||||
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(3) 省令第83条第1項第4号、省令第97条第1項第4号に係る者 冷害、凍霜害、干害、津波、高潮、風水害により農作物又は漁獲物の減収による損失額の合計額(農作物にあっては、減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)漁獲物にあっては、減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき農作物又は漁獲共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の10分の3以上である納付義務者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得又は事業所得(漁業事業)以外の所得が400万円を超えるものを除く。) |
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| 合計所得金額 | 減免の割合 |
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300万円以下であるとき | 全部 | |||||||
400万円以下であるとき | 10分の8 | |||||||
550万円以下であるとき | 10分の6 | |||||||
750万円以下であるとき | 10分の4 | |||||||
750万円を超えるとき | 10分の2 | |||||||
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