○北斗市介護保険料減免取扱要綱

平成18年2月1日

訓令第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市介護保険条例(平成18年北斗市条例第116号。以下「条例」という。)第10条の規定による保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 保険料の減免は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「納付義務者等」という。)が負担能力の著しい低下等によりその納付が困難となった場合において、その保険料について条例第9条に基づく徴収猶予の措置を講ずることによってもなおその納付が困難であると認められるときに、その世帯の第1号被保険者に対して行うものとする。

2 この要綱に定める保険料の減免の決定については、減免の趣旨に沿い、その申請の内容及び申請をした者の負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査把握の上、他の第1号被保険者に係る保険料の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。

(減免の対象者及び割合)

第3条 保険料の減免を受けることができる者及びその者に係る保険料の減免の割合は、別表のとおりとする。

(適用除外)

第4条 納付義務者等(別表(2)の項に該当する者に限る。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その者についての保険料の減免は行わない。

(1) 蓄積された資産又は退職金、保険金、保障金若しくは仕送り等により当面の生活に支障がない者

(2) 生活困窮の状態が近い将来保険料の減免を要しない状態となる見込みのある者

(3) 前年度分までの保険料を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)

(減免の対象とする保険料)

第5条 別表(3)の項に該当する第1号被保険者に係る保険料の減免については、条例第10条第2項の申請のあった日以降到来する納期の保険料について行うものとする。

(証明書類)

第6条 条例第10条の減免を受けようとする理由を証明する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) り災証明書

(2) 医師の診断書

(3) 事業主の給与証明書

(4) 民生委員の発行する無職証明書

(5) 廃業届

(6) 入所・在監証明書(別表(4)の項に該当する第1号被保険者に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(減免の申請の却下等)

第7条 市長は、保険料の減免の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、その申請を却下するものとする。

(1) 第3条の規定による保険料の減免を受けることができる要件を欠いている者

(2) 第4条各号のいずれかに該当する者

(3) 虚偽の申請をした者

(4) 市長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者

2 市長は、前項の却下をしたときは、その申請をした者に対し通知するものとする。

(見込所得金額の算定方法)

第8条 保険料の減免をする場合における見込所得金額は、次に定めるところにより算定するものとする。

(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得の額は、給与証明書等によるものとし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(2) 日雇等月々収入が不安定な者の額は、申請する日の属する月の前3箇月の平均月収に当該中の継続すると予想される月数を乗じた給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(3) 事業による所得の額は、総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業給付金又は遺族年金、障害者年金、母子年金若しくは労災保険等非課税所得とされている所得は、給与所得とみなし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(減免の取消し等)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る保険料の減免を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により保険料の減免を取り消したときは、速やかに取消しを受けた者に対し通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町介護保険料減免取扱要綱(平成12年上磯町訓令第10号)又は大野町介護保険料減免取扱要綱(平成12年大野町訓令)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年7月11日訓令第26号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年12月1日より適用する。

(令和3年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

減免の対象者

納付義務者等の所得による区分及び保険料の減免の割合

(1) 条例第10条第1号の規定により保険料の減免となる者

納付義務者等の所有する住宅又は家財が災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)の合計がその所有する住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、前年の合計所得金額が1,000万円以下である世帯に属する第1号被保険者





損害の程度

合計所得金額

減免の割合


10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1


(2) 条例第10条第2号及び第3号の規定により保険料の減免となる者

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の所得の額が生活保護基準相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条による厚生労働大臣の定める基準の額に相当する額をいう。)の1.3倍以下の額であり、かつ、当該年の見込所得が前年の所得に比べ、10分の5以下である世帯に属する第1号被保険者





所得減少割合

(前年比)

減免の割合


8/10以上

10分の8

7/10以上8/10未満

10分の6

6/10以上7/10未満

10分の4

5/10以上6/10未満

10分の2



(3) 条例第10条第4号の規定により保険料の減免となる者

冷害、凍霜害、干害、津波、高潮、風水害により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の農作物又は漁獲物の減収による損失額の合計額(農作物にあっては、減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)漁獲物にあっては、減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき農作物又は漁獲共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である世帯に属する第1号被保険者(当該合計所得金額のうち農業所得又は事業所得(漁業事業)以外の所得が400万円を超えるものを除く。)





合計所得金額

減免の割合


300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2



(4) 条例第10条第5号の規定により保険料の減免となる者

刑務所その他これに準ずる施設に1か月を超えて拘禁されている第1号被保険者

当該事由の生じた日の属する月以降、その事由の消滅した日の属する前月までの当該者に係る保険料の全額

北斗市介護保険料減免取扱要綱

平成18年2月1日 訓令第73号

(令和3年4月1日施行)