○北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成18年2月1日

訓令第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給及び法第63条の2に規定する保険給付の一時差止等の措置に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 前項に定める特別療養費の支給その他必要な措置の対象世帯主の選定及びその適用に当たっては、滞納事由、資産や収入等の生活状況及び公費負担医療の受給状況等の把握に努め総括的に判断するものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保険税滞納世帯主 保険税の納期限(徴収猶予の場合にあっては、当初の期限。滞納保険税分割納入の場合にあっては、分割後の納期限。以下同じ。)から1年間を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主をいう。

(2) 差止対象世帯主 保険税の納期限から1年6月間を経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯主をいう。

(3) 措置等 第1号又は第2号を対象として実施する特別療養費の支給又は保険給付支払一時差止めの措置をいう。

(4) 特別事情等 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等又は政令第28条の6に規定する特別の事情に該当する場合をいう。

(特別事情等に関する調査及び措置等の予告)

第3条 保険税滞納世帯主に対し、省令第27条の5の2に規定する資格確認書の返還を求めるとき、及び差止対象世帯主に対し、法第63条の2の規定による保険給付の支払の一時差止めを実施するときは、あらかじめ、国民健康保険税滞納措置等予告通知書(様式第1号)により、措置等の予告をし、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別事情等について届出ができる旨を通知し、その事実の有無を調査する。

(特別事情等に関する届出)

第4条 省令第27条の5の4に規定する届出は、特別の事情に関する届(様式第2号)による。

2 省令第27条の5の5に規定する届出は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届(様式第3号)による。

3 前2項に規定する届出には、省令第27条の5の4第3項又は省令第27条の5の5第3項の規定により必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(弁明の機会の付与)

第5条 資格確認書返還の措置を実施するときは、あらかじめ、当該世帯主に対し、北斗市行政手続条例(平成18年北斗市条例第10号)第13条の規定により弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会を付与するときは、弁明の機会付与通知書(様式第4号)により通知し、弁明は、弁明書(様式第5号)の提出をもって行う。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明ができるものとする。

3 前項ただし書の口頭による弁明の場合には、聴取した職員が弁明調書(様式第6号)を作成するものとする。

4 弁明に当たり、資格確認書返還の措置の対象となる当該世帯主が代理人を選任するときは、委任状(様式第7号)その他これに準ずる書面を提出するものとする。

(資格確認書の返還命令)

第6条 第3条に規定する特別事情等に関する調査及び前条に規定する弁明の機会の付与手続を経て、保険税滞納世帯主に資格確認書の返還を求めることを決定したときは、特別療養費支給措置決定通知書(様式第8号)により、当該世帯主に通知する。

(資格確認書(特別療養)の交付)

第7条 市長は、特別療養費支給措置決定通知書により通知した世帯主の中で、資格確認書を返還した者に対して、資格確認書(特別療養)交付決定通知書(様式第9号)により、省令第27条の5の2第4項に規定する資格確認書(様式第9号の2。以下「資格確認書(特別療養)」という。)を交付する。

2 市長は、特別療養費支給措置決定通知書により返還を求めた資格確認書の有効期限が切れた場合は、資格確認書が返還されたものとみなして資格確認書(特別療養)を交付する。

3 資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の有効期限を超えない範囲で市長が別に定める。ただし、資格確認書(特別療養)を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(世帯異動があった場合の資格確認書(特別療養)の取扱い)

第8条 世帯に異動があった場合の資格確認書(特別療養)の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 資格確認書(特別療養)交付世帯から世帯分離があったときに、資格確認書(特別療養)対象世帯主以外の者が世帯主になった世帯には、資格確認書を交付する。

(2) 資格確認書(特別療養)交付世帯と資格確認書交付世帯が合併した場合、資格確認書(特別療養)等交付世帯の世帯主が合併後の世帯主になったときは、資格確認書(特別療養)を交付する。

(資格確認書(特別療養)の更新)

第9条 市長は、資格確認書(特別療養)の更新に当たって、資格確認書(特別療養)等更新予告通知書(様式第10号)により、当該世帯主に対し保険税の納付を促すとともに、特別事情等に関する届出ができる旨を予告する。

(資格確認書(特別療養)交付措置の解除)

第10条 市長は、資格確認書(特別療養)等の交付を受けている者が法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合は資格確認書(特別療養)等交付措置解除通知書(様式第11号)により措置を解除する。

(特別療養費の支給)

第11条 法第54条の3に規定する特別療養費の支給を受けようとする者は、特別療養費支給申請書(様式第12号)に療養費に関する証拠書類を添付し、提出しなければならない。

2 市長は、審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。

3 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。

(保険給付支払一時差止めの対象となる世帯主)

第12条 保険給付支払の一時差止めの対象となるのは、資格確認書(特別療養)が交付されていることにかかわらず差止対象世帯であって、第4条に規定する届出がないか、あったとしても特別の事情があると認められないものとする。

(保険給付支払一時差止め)

第13条 差止対象世帯主から特別療養費のほか保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める。

2 前項の規定により一時差し止める額は、滞納している保険税のおおむね3倍以内とする。

3 第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を差し止めることを決定したときは、弁明の機会の付与は不要であるため、保険給付支払一時差止通知書(様式第13号)により、速やかに当該世帯主に通知する。

4 保険給付支払一時差止めの対象は、保険給付の額のうち、高額療養費、療養費、特別療養費等の現金で支給されるものに限る。

(保険給付支払一時差止めの解除)

第14条 前条の規定により保険給付の支払を一時差し止められている差止対象世帯主から第4条の届出があり、届出内容を市長が認めるときは、保険給付支払の一時差止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付支払の一時差止めの解除を決定したときは保険給付支払一時差止解除通知書(様式第14号)により、当該世帯主に通知する。

3 一時差止めを解除された保険給付金は、速やかに支給しなければならない。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除)

第15条 第12条の規定による保険給付費の支払一時差止めがなされている差止対象世帯主が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により当該一時差止めに係る保険給付費からの滞納保険税額の控除をすることができる。

2 前項の規定により、保険給付費から滞納保険税額の控除をするに当たっては、あらかじめ、保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書(様式第15号)により、当該世帯主に通知する。

(審査委員会)

第16条 特別療養費の支給、保険給付の一時差止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除を行うため、審査機関として、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 民生部長、民生部国保医療課長、国保医療課国保係長

(2) 総務部収納課長

3 審査委員会に委員長を置き、民生部長がその任に当たる。

4 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

5 審査委員会の庶務は、国保医療課において行う。

6 審査委員会の運営に関し必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成28年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成30年12月12日訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱により使用されている被保険者資格証明書は、この訓令による改正後の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱様式第11号の2の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱様式第14号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年9月10日訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱により使用されている被保険者資格証明書は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年6月1日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱により使用されている資格証明書は、当分の間、この訓令による改正後の北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の様式によるものとみなす。

(令和7年12月1日訓令第66号)

この訓令は、令和7年12月2日から施行する。

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北斗市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成18年2月1日 訓令第69号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第69号
平成19年3月16日 訓令第3号
平成20年3月25日 訓令第5号
平成20年3月25日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第11号
平成27年12月28日 訓令第29号
平成28年4月1日 訓令第13号
平成30年12月12日 訓令第26号
令和2年9月10日 訓令第47号
令和3年3月18日 訓令第10号
令和4年6月1日 訓令第27号
令和7年12月1日 訓令第66号