○北斗市国民健康保険税条例施行規則
平成18年2月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市国民健康保険税条例(平成18年北斗市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定対象被保険者等に係る申告)
第1条の2 条例第23条の2第1項に規定する申告は、国民健康保険特例対象被保険者等に係る申告書(様式第1号)により行う。
(出産被保険者に係る届出)
第1条の3 条例第23条の3第1項に規定する届出は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(様式第1号の2)により行う。
(督促状)
第6条 保険税において、法の定めにより督促状を発する場合は、督促状(国民健康保険税)(様式第10号)を用いて行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成18年度分の保険税について適用する。
(経過措置)
3 合併前の上磯町国民健康保険税条例施行規則(平成15年上磯町規則第18号)又は大野町国民健康保険税条例施行規則(平成15年大野町規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく保険税に係る手続等については、平成17年度に限り、なお合併前の規則の例による。
4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第152号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第169号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月2日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月17日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市国民健康保険税条例施行規則様式第1号の2(第2面)の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月17日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市国民健康保険税条例施行規則様式第1号の2(第2面)の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月12日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年6月10日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月12日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月17日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の北斗市国民健康保険税条例施行規則第1条の3に規定する出産被保険者に係る届出その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年6月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。