○北斗市墓地条例

平成18年2月1日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、北斗市有墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。

(使用の条件)

第4条 市長は、墓地の使用を許可するに当たって、管理上必要な使用条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 第3条の規定により、使用の許可を受けた者は、1平方メートルにつき、50円の使用料を前納しなければならない。

(使用権の譲渡禁止)

第6条 墓地の使用許可を受けた者は、許可なく使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

2 墓地は、使用目的以外の用途に供してはならない。

(使用権の承継)

第7条 墓地使用権の承継については、民法(明治29年法律第89号)第897条の例による。

(改葬)

第8条 改葬しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 改葬によって不用となった墓地は、原形に復して返還しなければならない。

(管理人)

第9条 墓地には、管理人を置くものとする。

2 墓地管理人は、許可を受けて墓地を使用するとき、又は改葬するときに必要な指示をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町の墓地設置及び管理に関する条例(昭和51年上磯町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月12日条例第28号)

この条例は、平成25年2月4日から施行する。

(平成25年12月11日条例第25号)

この条例は、平成26年2月3日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

七重浜共同墓地

北斗市七重浜7丁目201番地

野崎共同墓地

北斗市野崎232番地

北斗市野崎233番地

北斗市野崎84番地

当別共同墓地

北斗市当別489番地

北斗市当別490番地

茂辺地共同墓地

北斗市茂辺地6丁目871番地の1

北斗市茂辺地6丁目871番地の2

北斗市茂辺地6丁目873番地の6

三ツ石共同墓地

北斗市三ツ石245番地

湯の沢共同墓地

北斗市湯の沢154番地

三好共同墓地

北斗市三好162番地

中野共同墓地

北斗市中野86番地

文月第1共同墓地

北斗市文月51番地

文月第2共同墓地

北斗市文月34番地の2

南大野共同墓地

北斗市南大野25番地

円通寺共同墓地

北斗市市渡169番地

北斗市市渡171番地

千代田第1共同墓地

北斗市千代田35番地

千代田第2共同墓地

北斗市千代田120番地

大郷寺第1共同墓地

北斗市本郷1丁目241番地

大郷寺第2共同墓地

北斗市本郷332番地

北斗市墓地条例

平成18年2月1日 条例第112号

(平成26年2月3日施行)