○北斗市保健センター条例施行規則

平成18年2月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市保健センター条例(平成18年北斗市条例第105号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用許可の手続)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、保健センター利用許可申請書(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。

2 センターにおいて次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の申請書により、市長に申請しなければならない。

(1) 営利を目的としない物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。

(3) はり紙、掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚しようとするとき。

(4) 多数集合してセンターに入ろうとするとき。

(5) 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。

(6) 作業又は工事をしようとするとき。

(7) 工作物を設けようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの施設又は設備を利用しようとするとき。

3 市長は、前2項の許可をする場合に条件を付することができる。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に保健センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(禁止行為)

第5条 何人も、センター内において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 多数集合してねり歩くこと。

(4) みだりに放歌高唱し、又は喧騒にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) みだりに凶器その他危険物を持ち込むこと。

(7) 器物等を破損すること。

(8) 面会を強要すること。

(9) 建物内及び敷地内において喫煙すること。

(10) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。

(11) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(12) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が禁止する行為をすること。

(指示命令)

第6条 市長は、センターの秩序の維持のため必要があると認める場合は、センターに入った者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しセンターへの立入りを拒み、又はセンターから立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第3条第1項又は第2項の規定による許可を受けなかった者

(2) 第3条第3項の規定による条件に違反した者

(3) 第5条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(4) 前条の規定による指示に従わなかった者

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第10条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)にセンターの管理を行わせる場合における第3条第4条第6条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町保健センター条例施行規則(平成11年上磯町規則第3号)又は大野町保健センター条例施行規則(平成13年大野町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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北斗市保健センター条例施行規則

平成18年2月1日 規則第88号

(平成31年4月1日施行)