○北斗市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年2月1日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者等及びその介護者等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険サービスを含む。以下「保健福祉サービス」という。)が、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 実施主体は、北斗市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人又は医療法人(以下「法人」という。)に委託することができるものとする。

(運営の委託及び実施施設)

第4条 この事業の実施は、次に掲げる法人に委託して行うものとする。

(1) 社会福祉法人上磯はまなす(実施施設 在宅介護支援センターはまなすの里)

(2) 医療法人やわらぎ会(実施施設 在宅介護支援センターかみいそ)

(3) 社会福祉法人函館緑花会(実施施設 美ヶ丘在宅介護支援センター)

(利用対象者)

第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)

(2) 前号に掲げる者の家族及び親族(以下「家族等」という。)

(3) その他特に市長が認める者

(運営協議会)

第6条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、北斗市在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会は、次に掲げる事項を審議し、又は決定する。

(1) 支援センターの事業計画に関すること。

(2) 事業実施上の諸問題に関すること。

(3) その他支援センターの運営に関すること。

3 運営協議会の委員その他運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(相談協力員の配置)

第7条 支援センターの円滑な運営に資するため、在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)を配置する。

2 相談協力員は、要援護高齢者等及びその家族等と身近に接触する機会が多い民生委員及び地域の実情を踏まえた者の中から市長が指名するものとする。

3 相談協力員は、次の業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等及びその家族等に対して、保健福祉サービス及び支援センターの紹介を行うこと。

(2) 保健福祉サービスの広報及びその積極的な活用についての啓発を行うこと。

(事業内容)

第8条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。

(3) 保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談又は相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等について指導及び助言を行うこと。

(6) 要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(7) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員からソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。

(8) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(事業の実施)

第9条 支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の保健福祉サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱い等の対応手順を併設施設、消防署及び医療機関等(以下「併設施設等」という。)の関係機関と協議の上、定めるものとする。

2 支援センターは、月間の事業計画を定め、この要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

3 支援センターの相談窓口としての業務については、併設施設等の機能等との連携のもとに24時間対応の体制をとるものとする。

4 支援センターは、この事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するものとする。

(職員の配置等)

第10条 支援センターは、この事業を行うため、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種のうち、いずれか1人の職員を配置するものとする。ただし、既に2人以上の職員を配置している場合は、この限りでない。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー

(2) 保健師

(3) 看護師

(4) 介護福祉士

(5) 介護支援専門員

2 職員は、支援センターの業務に支障のない範囲において、他の業務を兼務することができるものとする。

3 第1項の規定により職員を2人以上配置している場合には、第1項の職種により福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

4 職員は、この事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種の研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑚に努めるものとする。

5 職員は、要援護高齢者等及びその家族等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第11条 市長は、支援センターに対して、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況について、定期的に事業実施状況に係る報告書の提出を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

(利用料)

第12条 支援センターの利用料は、無料とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成13年上磯町訓令第3号)又は大野町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成10年大野町訓令)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年2月1日 訓令第58号

(平成18年2月1日施行)