○北斗市老人医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第85号

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、老人医療費受給証交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証

(2) 条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)の属する世帯員全員の収入及び所得の状況を明らかにする書類

(3) 対象者の属する世帯員全員が市民税非課税の場合、それを証明できる書類

(4) 対象者の属する68歳以上の世帯員全員の市民税課税標準額を明らかにする書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(医療費助成の申請及び決定通知)

第3条 条例第7条に規定する助成の申請は、老人医療費一部負担金請求及び領収書(様式第2号)、老人医療費助成申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 保険医療機関の発行する領収証

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、審査の上、助成額を決定する。

(届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は、老人医療費受給資格変更等届出書(様式第4号)に老人医療費受給者証(様式第5号)を添えてしなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人医療費の助成に関する条例施行規則(平成3年大野町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は公布の日から施行する。

(平成29年8月9日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成29年8月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市老人医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第85号

(平成30年5月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月1日 規則第85号
平成20年3月25日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第12号
平成21年3月23日 規則第7号
平成29年8月9日 規則第18号
平成29年8月28日 規則第19号
平成30年5月22日 規則第8号