○北斗市障害者控除対象者認定書交付規程

平成18年2月1日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 認定書の交付対象者は、市内に住所を有する65歳以上の者であって、次に掲げるものとする。

(1) 精神又は身体に障害があり、その障害の程度が、所得税法施行令第10条第1項第1号に規定する中度及び軽度の知的障害者又は同項第3号に規定する3級から6級までの身体障害者に準ずる者

(2) 精神又は身体に障害があり、その障害の程度が、所得税法施行令第10条第2項第1号に規定する重度の知的障害者又は同項第3号に規定する1級又は2級の身体障害者に準ずる者

(3) 6箇月以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障のある寝たきり老人

(認定の申請)

第3条 認定書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定情報等の提供について本人の同意を得るものとする。

3 市長は、必要に応じて申請者から主治医の障害者控除対象者判定用意見書(様式第2号)を提出させることができる。

(認定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、別表に掲げる基準により審査を行い、その判定の結果に基づき障害者控除対象者の認定をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により対象者の障害の状況が別表の認定区分のいずれかに該当すると認めたときは、申請者に対し、障害者控除対象者認定書(様式第3号)を交付するものとし、認定区分のいずれにも該当しないと認めたときは、その理由を付して障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第5条 認定書の交付を受けた者又は対象者は、その障害理由の変更、消滅が生じた場合は、速やかに市長に障害者控除対象者認定書の変更・消滅届(様式第5号)を提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第6条 市長は、認定の処理に関し、障害者控除対象者認定台帳(様式第6号)を備え付け、常に整備しておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町障害者控除対象者認定書交付規程(平成17年上磯町訓令第11号)又は大野町老齢者等の障害者控除対象者認定に関する規則(平成16年大野町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

障害者控除対象者認定書交付基準

 

認定区分

認定基準

認定のための資料等

障がい者

(1) 知的障がい者(軽度・中度)に準ずる

ア 認知症にかかわるものは、主治医等により認知症があると診断され、かつ、介護保険法による主治医意見書等によって「認知症老人の日常生活自立度」が、ランクⅡ~Ⅲに該当すると判断できる者

・障害者控除の申請にかかわる年の介護保険法による要介護認定等にかかわる主治医意見書

・主治医等の障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

イ その他の知的障害にかかわるものは、知的障がい者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度である者

・特別障害者手当認定診断書

・主治医等の障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

(2) 身体障がい者(3級~6級)に準ずる

身体障がい者の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度である者

・主治医の障害者控除対象者判定用意見書

・身体障害者手帳にかかわる診断書・意見書

・身体障害者等級表

特別障がい者

(1) 知的障がい者(重度)に準ずる

ア 認知症にかかわるものは、主治医等により認知症があると診断され、かつ、介護保険法による主治医意見書等によって「認知症老人の日常生活自立度」が、ランクⅣ~Mに該当すると判断できる者

・障害者控除の申請にかかわる年の介護保険法による要介護認定等にかかわる主治医意見書

・主治医等の障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

イ その他の知的障害にかかわるものは、知的障がい者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度である者

・特別障害者手当認定診断書

・主治医等の障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

(2) 身体障がい者(1級、2級)に準ずる

身体障がい者の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度である者

・主治医の障害者控除対象者判定用意見書

・身体障害者手帳にかかわる診断書・意見書

・特別障害者手当認定診断書

・身体障害者等級表

(3) 寝たきり老人

6箇月以上臥床し、介護保険法による「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」を判定基準とし、ランクB及びCに該当する者

・実態調査票

・障害者控除の申請にかかわる年の、介護保険法による要介護認定にかかわる資料

・主治医等の障害者控除対象者判定用意見書又は診断書

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北斗市障害者控除対象者認定書交付規程

平成18年2月1日 訓令第53号

(平成28年4月1日施行)