○北斗市児童扶養手当の支給に関する規則
平成18年2月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、児童扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に定める支払期月の11日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払日とする。
2 法第7条第3項ただし書の規定に基づく支払日は、その都度市長が定める。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項に定める支払日をその月内において変更することができる。
(支払方法)
第3条 児童扶養手当の支払は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定により口座振替の方法により支払う。ただし、これにより難いときは、現金により支払うものとする。
(備付帳簿)
第4条 市長は、児童扶養手当の支払状況を明らかにするため、次に掲げる帳簿等を備え、その記載事項を整理しておくものとする。
(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿
(2) 児童扶養手当受給資格者名簿
(3) 児童扶養手当受給資格者台帳
(4) 児童扶養手当支給廃止簿
2 市長は、前項の帳簿等を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して保管できるものを含む。)をもって調製することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。