○北斗市障がい児保育対策事業実施要綱

平成18年2月1日

訓令第50号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい児の保育を推進するため、障がい児を受け入れている保育所に対し保育士又は看護師の加配を行うことにより、障がい児の処遇の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 障がい児保育対策事業(以下「事業」という。)の対象となる児童は、北斗市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年北斗市条例第28号)第2条に規定する保育の必要性の認定を受け、集団保育が可能で日々通所できる障がい児であって、次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳(おおむね5級以下)の交付を受けている児童

(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づく、療育手帳の交付を受けている児童

(4) 公的機関(児童相談所、精神保健福祉センター、心身障害者総合相談所等とする。)又は医師から障がいを有すると判定を受けた児童

(対象保育所)

第3条 事業の対象となる保育所は、前条に該当する障がい児を受け入れている保育所とする。

2 事業の対象となる保育所は、障がい児の保育について知識、経験等を有する保育士の配置や障がい児の特性に応じた受入れ体制が整備されている保育所とする。

(事業の実施)

第4条 対象保育所に対し、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか障がい児保育事業の実施のために必要な保育士又は看護師を配置する。

2 保育所に受け入れる障がい児の数は、それぞれの保育所において集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

(実施手続)

第5条 事業を実施しようとする保育所は、事業計画書、予算書等を市長に提出し、協議をするものとする。

(補助金)

第6条 事業を実施するために必要な経費の全部又は一部を、予算の範囲内で補助する。

2 前項の規定による補助金の交付に関する事項については、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)の規定を適用する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月25日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年5月29日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

北斗市障がい児保育対策事業実施要綱

平成18年2月1日 訓令第50号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第50号
平成24年3月31日 訓令第6号
平成27年8月25日 訓令第23号
平成30年5月29日 訓令第13号