○北斗市保育所地域活動事業実施要綱

平成18年2月1日

訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、多様化する保育需要に積極的に対応するとともに、地域に開かれた社会資源として、保育所の有する専門的機能を地域住民のために活用し、地域の需要に応じた幅広い活動を推進することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業は、次に掲げるとおりとし、その内容については、当該各号に定めるところによる。

(1) 世代間交流等事業

老人福祉施設、介護保険施設等への訪問又はこれら施設や地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う。

(2) 異年齢児交流等事業

保育所を退所した児童や地域の児童とともに地域的行事、ハイキング等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う。

(3) 育児講座・育児と仕事両立支援事業

地域の乳幼児をもつ保護者等に対する育児講座の開催や育児と仕事の両立支援に関する情報提供等を行う。

(4) その他

その他北斗市長が特に必要と認めたもの

(実施手続)

第3条 事業計画書、予算書等を市に提出し、協議をするものとする。

2 利用実績等必要な書類を整備しておく。

(費用)

第4条 この事業を実施する保育所は、事業の実施に当たり、あらかじめ保護者負担額を設定することができる。

2 事業を実施するために必要な経費の全部又は一部を、別に定めるところにより予算の範囲内で補助する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、「特別保育事業の実施について」の取扱について(平成12年3月29日児保第9号厚生省児童家庭局保育課長通知)のとおりとする。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市保育所地域活動事業実施要綱

平成18年2月1日 訓令第49号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第49号