○北斗市延長保育促進事業実施要綱

平成18年2月1日

訓令第48号

(目的)

第1条 この要綱は、延長保育の需要に対応するため、保育所が延長保育に取り組む場合に補助を行うことにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(延長保育実施保育所)

第2条 この事業の対象となる延長保育を実施する保育所(以下「延長保育実施保育所」という。)は、次の要件に該当するものとする。

(1) 延長保育の時間

11時間の開所時間の前後において、さらに、おおむね30分を超え延長保育を行うこと。

(2) 対象児童

 原則として延長保育実施保育所に対して利用を申し込み、かつ、実際に延長保育を利用した児童を対象児童とする。なお、事業に支障が生じない範囲内で、放課後児童(保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1年生から3年生まで程度の児童をいう。)を対象とすることができるものとする。

 この事業の対象児童(放課後児童を含む。)の数は、保育所の定めた延長時間の事業開始月(4月又は5月)における平均対象児童数とすること。

(3) 事業の実施

 事業を担当する保育士は、最低限2人以上とし、対象児童数に応じて事業を実施するために必要となる職員を配置すること。

 対象児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供すること。

 日々の対象児童の受入れについては、保育需要に応じて弾力的に対応すること。

(実施手続)

第3条 事業計画書、予算書等を市に提出し、協議をするものとする。

2 利用実績等必要な書類を整備しておく。

(費用)

第4条 この事業を実施する保育所は、事業の実施に当たり、あらかじめ保護者負担額を設定することができる。

2 事業を実施するために必要な経費の全部又は一部を、別に定めるところにより予算の範囲内で補助する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、「特別保育事業の実施について」の取扱について(平成12年3月29日児保第9号厚生省児童家庭局保育課長通知)のとおりとする。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市延長保育促進事業実施要綱

平成18年2月1日 訓令第48号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第48号