○北斗市母子保健推進員設置規則

平成18年2月1日

規則第69号

(設置)

第1条 母子並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、市に北斗市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 母子保健に関する知識の普及に努めること。

(2) 母子保健に関する相談に応ずること。

(3) 母子保健に関する事業の実施に協力すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、母子保健に深い理解と知識を有する者を市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、任期中であっても、推進員を解嘱することができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市母子保健推進員設置規則

平成18年2月1日 規則第69号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月1日 規則第69号