○北斗市母子・父子自立支援員設置規則
平成18年2月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条に定める母子・父子自立支援員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、社会的信望があり、かつ、次条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つ者の中から、母子・父子自立支援員を委嘱するものとする。
2 母子・父子自立支援員は、非常勤特別職とする。ただし、社会福祉主事又は児童福祉司となる資格を有する者は、常勤とすることができる。
(業務)
第3条 母子・父子自立支援員の業務は、次のとおりとする。
(1) 配偶者のない女子又は男子であって現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
(2) 配偶者のない女子又は男子であって現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
(相談)
第4条 母子・父子自立支援員の取り扱う相談指導等は、次のとおりとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法及び生活一般についての相談指導等
ア 家庭紛争、結婚その他の諸問題に関する相談支援
イ 住宅、子育て、就業など生活基盤上の諸問題に関する相談支援
ウ 離婚直後など、地域で安定した生活を営むための精神的支援
エ 母子関係、父子関係、児童の養育に関する諸問題に関する相談支援
オ 環境的な原因又は母子若しくは父子の性格に起因するもの等精神的、身体的な問題を抱える者への相談支援
カ 自助グループの養成や集団指導
(2) 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等
ア 職業能力開発や向上のための訓練等に関する情報提供
イ 各種制度についての情報提供、就職活動に関する助言・指導
ウ 子どもの年齢や生活状況に応じた働き方に関する適切な助言・指導
(3) その他母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立に必要な支援
ア 児童扶養手当の受給、生活費、養育費、教育費、医療費等経済上の諸問題や借金等による経済的困窮に関する相談支援等
イ 福祉、保健、医療等の関係機関との連携・調整
(相談の記録)
第5条 家庭相談員が取り扱ったケースに関しては、その内容、相談経過、指導後の状況等について、備付けの帳簿に明確に記録するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成26年9月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。