○北斗市母子生活支援施設における保護の実施に関する規則
平成18年2月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく母子生活支援施設(以下「支援施設」という。)における保護の実施(以下「保護の実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護の対象者)
第2条 支援施設における保護の対象となる者は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者が監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認められる保護者及び児童とする。
(入所の申込み)
第3条 保護の実施を希望する保護者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)により、入所を申し込むものとする。
2 前項の申込書には、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第4項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保護の実施を希望する保護者及びその監護する児童の戸籍謄本及び健康診断書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、支援施設への入所を承諾したときは、母子保護の実施委託決定通知書(第4号様式)により、当該支援施設の長に通知するものとする。
(保護の実施の解除の申出)
第5条 法第33条の4ただし書の規定による母子保護の実施の解除は、母子生活支援施設退所申出書(様式第7号)により当該支援施設の長を経由して市長に申し出なければならない。
(入所の制限)
第6条 市長は、母子保護の実施を希望する者又は支援施設に入所している者(以下「入所者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒否し、若しくは一時停止し、又は保護の実施を解除することができる。
(1) 感染症又は悪質の疾患にかかっているとき。
(2) 心身の障害その他の事由により、支援施設における保護の実施が困難であると認めるとき。
(3) 入所する理由がなくなったとき。
(費用負担の額)
第7条 市長が法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に掲げるとおりとする。
3 前項の通知を受けた納入義務者は、当該通知に係る徴収金を毎月末日までに納付しなければならない。
4 徴収金の金額の算定にあたり、情報提供ネットワークシステムを介して地方税関係情報を取得する場合、同意書(様式第8号)により本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する本人をいう。)の同意を得ることとする。
(費用負担の減免)
第8条 市長は、特別の理由により納入義務者が徴収金を負担することが困難であると認めるときは、当該徴収金を減額し、又は免除することができる。
(事務処理状況の報告等)
第9条 市長は、保護の実施に要する費用の適正な支出に関し必要があると認めるときは、保護の実施に係る支援施設における事務処理の状況について報告させ、又は書類の提出を求めることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年11月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月20日規則第14号抄)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の北斗市助産の実施に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の北斗市母子生活支援における保護の実施に関する規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。
別表(第7条関係)
各月初日の入所世帯の階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 1,100円 | |
C | 当該年度分の市町村民税が課税されていて、その額が均等割の額のみである世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,200円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税が課税されている世帯でその市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層及びC階層に属する世帯を除く。) | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円以上27,000円以下 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | |
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が27,100円を超える場合は、27,100円) | |
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が34,300円を超える場合は、34,300円) | |
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が42,500円を超える場合は、42,500円) | |
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が51,400円を超える場合は、51,400円) | |
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が61,200円を超える場合は、61,200円) | |
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が71,900円を超える場合は、71,900円) | |
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が83,300円を超える場合は、83,300円) | |
14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が95,600円を超える場合は、95,600円) | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額 |
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは、入所の日が4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」とする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 月の中途で支援施設に入所し、又は支援施設を退所した場合は、その月に係る徴収金の額は、その月における当該世帯の入所日数が10日以上のときはこの表に定める徴収金の額とし、9日以下のときはこの表に定める徴収金の額の2分の1とする。