○北斗市助産の実施に関する規則
平成18年2月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の要件)
第2条 助産施設に入所することができる者は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦であって、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものとする。ただし、第3号又は第4号に該当する世帯に属する妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その出産に関しその社会保険において48万8,000円以上の出産育児一時金等の出産に関する給付(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3千万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)を受けることができるときは、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。別表において「支援給付」という。)を受けている者の属する世帯
(2) 当該年度分(4月1日から6月30日までの間にあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税が課税されていない世帯(前号に該当する世帯を除く。)
(3) 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯(第1号に該当する世帯を除く。)
(入所申込書)
第3条 法第22条第2項の規定による助産施設への入所の申込みは、原則として入所予定日の30日以前に、助産施設入所申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)を市長に提出して行わなければならない。
2 入所申込書には、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第4項に定める書類のほか、助産の実施を希望する妊産婦の出産予定日を確認することができる書類を添付しなければならない。
2 市長は、助産施設への入所を承諾したときは、助産の実施委託決定通知書(様式第4号)により当該承諾に係る助産施設の長に通知するものとする。
(入所の期間)
第5条 助産施設への入所の期間は、原則として7日間とする。ただし、医師又は助産師が特に必要と認めるときは、7日を超えて入所することができる。
(入所状況の報告)
第8条 助産施設の長は、入所者が退所した場合は、当該入所者の退所した日の属する月の翌月の7日までに、入所状況報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。
(費用負担の額)
第9条 法第56条第2項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に掲げる額とする。
2 徴収金は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。
3 徴収金の金額の算定にあたり、情報提供ネットワークシステムを介して地方税関係情報を取得する場合、同意書(様式第11号)により本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する本人をいう。)の同意を得ることとする。
(徴収金の減免)
第10条 市長は、入所者及びその扶養義務者が特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金を減額し、又は免除することができる。
(委託費用の支弁)
第11条 市長が助産施設に助産の実施を委託したときは、市がその費用を支弁する。
(委託費用の請求)
第12条 助産施設の長は、助産の実施に要した費用を翌月7日までに市長に請求しなければならない。
(事務の報告等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、助産施設の長に対し、その事務処理状況に関し報告を求め、関係書類及び帳簿の提出を求め、又は当該職員にその実態を調査させることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第183号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第26号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年11月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月20日規則第14号抄)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の北斗市助産の実施に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の北斗市母子生活支援における保護の実施に関する規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月8日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収金の額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯又は支援給付を受けている者の属する世帯 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,200円 | |
C | 当該年度分の市町村民税が課税されていて、その額が均等割の額のみである世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 4,500円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税が課税されている世帯でその所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層及びC階層に属する世帯を除く。) | 9,000円以下 | 6,600円 |
D2 | 9,001円から19,000円まで | 9,000円 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 入所者が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その出産に関しその社会保険において出産一時金を受けることができる場合における徴収金の額については、当該受けることができる出産一時金の額に、B階層に属する世帯にあっては100分の20を、C階層に属する世帯にあっては100分の30を、D1及びD2階層に属する世帯にあっては100分の50を乗じて得た額をこの表の徴収金の額に加算する。