○北斗市住民施設条例

平成18年2月1日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、北斗市住民施設(以下「住民施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び設置目的)

第2条 住民施設の名称、位置及び設置目的は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 住民施設は、北斗市が管理する。

(職員)

第4条 住民施設に所長及びその他の職員を置くことができる。

(利用目的)

第5条 住民施設は、別表第1の設置目的を達成するための講習会、会議、集会等に利用することができる。

2 市長は、公益上特に必要と認める場合、前項の規定にかかわらず利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 住民施設を利用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その利用に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、住民施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備及び備付物品を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことが生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の申込みに偽りがあったとき。

(4) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(5) その他市長が管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第2により算定して得た使用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の使用料において同じ。)を納付しなければならない。

2 使用料は、利用の許可の際納付しなければならない。

3 第5条第1項の規定の目的に利用する場合(北斗市林業協業センターの利用の際の宿泊を除く。)は、使用料を徴しない。

4 市長は、公用又は公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 公用又は公益上の都合により利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用の3日前までに利用の取消し又は変更を申し出た場合において特別の事由があると認めたとき。

(賠償)

第11条 利用者が建物、附属設備及び備付物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町住民施設条例(平成13年上磯町条例第3号)又は上磯町生活改善センター条例(昭和47年上磯町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第195号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成19年6月18日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成19年8月1日から、第2条及び次項の規定は同年11月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施設使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

(平成26年9月23日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第33号)

この条例は、平成27年2月2日から施行する。

(平成29年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中北斗市住民施設条例別表第2北斗市高齢者センターの部の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第15号で平成29年7月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申込み等を行った者が施行日以後平成30年3月31日までに北斗市林業協業センターに宿泊した場合の使用料は、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

別表第1(第2条、第5条関係)

名称

位置

設置目的

七重浜住民センター

北斗市七重浜2丁目32番25号

地域住民の社会福祉その他住民生活の維持向上の場とする。

浜分ふれあいセンター

北斗市七重浜5丁目11番20号

農業経営及び農業生産技術の向上と地域住民との交流を推進し、農村環境を改善するための拠点施設

七重浜ファミリーセンター

北斗市七重浜8丁目3番18号

地域住民の福祉の増進を図る。

追分福祉センター

北斗市追分5丁目14番1号

地域住民の社会福祉その他住民生活の維持向上の場とする。

久根別住民センター

北斗市久根別1丁目29番1号

地域住民の社会福祉その他住民生活の維持向上の場とする。

北斗市漁村センター

北斗市東浜2丁目18番18号

地域漁家の生活の合理化を推進し、漁業経営活動の効率化と漁家経済の向上を図るとともに、地域産業の育成振興と住民福祉活動を促進する。

中野通会館

北斗市中野通3丁目22番18号

地域住民のコミュニティ活動の一層の推進を図る。

飯生住民センター

北斗市飯生2丁目5番1号

地域住民の福祉の増進を図る。

北斗市林業協業センター

北斗市押上1丁目3番2号

小規模林業経営者の協業を促進し、林業経営の近代化と健全な協業活動の推進を図る。

北斗市高齢者センター

北斗市押上1丁目3番2号

農林漁業に従事する高齢者の生産、創作等の活動又は社会活動への参加の促進を通じて、生きがいの充実と健康管理などを図る。

清川農村センター

北斗市清川604番地の3

農業経営活動の効率化と農家経済の生産性の向上を図り、地域農業の構造改善と近代化を推進し、併せて住民福祉の向上に寄与する。

谷好住民センター

北斗市谷好3丁目12番41号

地域の農林漁家を対象とする研修会等の集会の機会を設け、生活文化の向上及び産業の発展を図る。

富川会館

北斗市富川2丁目6番6号

地域住民のコミュニティ活動の一層の推進を図る。

茂辺地住民センター

北斗市茂辺地2丁目5番56号

地域住民の社会福祉その他住民生活の維持向上の場とする。

市の渡農村センター

北斗市茂辺地市ノ渡84番地の1

農業生産活動を助長し、農業者の福祉増進と農村生活環境の向上を図る。

石別住民センター

北斗市当別3丁目1番44号

地域住民の社会福祉その他住民生活の維持向上の場とする。

市渡会館

北斗市市渡239番地の内

地域住民のコミュニティ活動の一層の推進を図る。

本町住民センター

北斗市本町1丁目1番1号

地域住民の社会福祉その他住民生活の維持向上の場とする。

別表第2(第9条関係)

利用時間


施設及び室名

午前

午後

夜間

1日

摘要

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後10時

七重浜住民センター


冷暖房

大ホール

2,200

3,300

4,400

11,000

小ホール

770

1,210

1,540

3,850

冷暖房

研修室

770

1,210

1,540

3,850

暖房

第1会議室

550

880

1,100

2,750

暖房

第2会議室

330

550

660

1,650

暖房

工芸室

550

880

1,100

2,750

暖房

和室

440

660

880

2,200

暖房

談話室

330

550

660

1,650

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

浜分ふれあいセンター

多目的ホール

1,100

1,650

2,200

5,500

暖房

研修室(和室)

440

660

880

2,200

暖房

料理実習室

550

880

1,100

2,750

暖房

七重浜ファミリーセンター

集会室

770

1,210

1,540

3,850

暖房

研修室(和室)

440

660

880

2,200

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

追分福祉センター

講堂

1,100

1,650

2,200

5,500

暖房

会議室

550

880

1,100

2,750

暖房

和室

330

550

660

1,650

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

久根別住民センター

大ホール

1,650

2,530

3,300

8,250

冷暖房

小ホール

770

1,210

1,540

3,850

暖房

研修室

550

880

1,100

2,750

暖房

大会議室

550

880

1,100

2,750

冷暖房

小会議室

330

550

660

1,650

暖房

創作活動室

550

880

1,100

2,750

暖房

和室

330

550

660

1,650

暖房

談話室

440

660

880

2,200

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

北斗市漁村センター

集会室

770

1,210

1,540

3,850

暖房

研修室(和室)

440

660

880

2,200

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

中野通会館

集会室

770

1,210

1,540

3,850

暖房

会議室

330

550

660

1,650

暖房

和室1

330

550

660

1,650

暖房

和室2

330

550

660

1,650

暖房

和室3

330

550

660

1,650

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

飯生住民センター

集会室

770

1,210

1,540

3,850

暖房

研修室

770

1,210

1,540

3,850

暖房

研修室(和室)

330

550

660

1,650

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

北斗市林業協業センター

研修室(兼大会議室)

770

1,210

1,540

3,850

暖房

会議室(和室)

440

660

880

2,200

暖房

和室1

330

550

660

1,650

暖房

和室2

330

550

660

1,650

暖房

和室3

330

550

660

1,650

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

北斗市高齢者センター

大ホール

2,200

3,300

4,400

11,000

暖房

創作活動室

550

880

1,100

2,750

暖房

会議室

550

880

1,100

2,750

暖房

清川農村センター

講習室

770

1,210

1,540

3,850

暖房

会議室(和室)

440

660

880

2,200

暖房

営農相談室

330

550

660

1,650

暖房

第1研修室

330

550

660

1,650

暖房

第2研修室

330

550

660

1,650

暖房

調理実習室

550

880

1,100

2,750

暖房

谷好住民センター

会議室

1,100

1,650

2,200

5,500

暖房

講習室

330

550

660

1,650

暖房

研修室

330

550

660

1,650

暖房

和室

440

660

880

2,200

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

富川会館

多目的ホール

770

1,210

1,540

3,850

暖房

和室

440

660

880

2,200

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

茂辺地住民センター

集会室

1,100

1,650

2,200

5,500

冷暖房

研修室

550

880

1,100

2,750

暖房

和室

330

550

660

1,650

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

茂辺地市ノ渡農村センター

休養室

550

880

1,100

2,750

暖房

和室

330

550

660

1,650

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

石別住民センター

集会室

770

1,210

1,540

3,850

暖房

研修室(和室)

330

550

660

1,650

暖房

調理室

550

880

1,100

2,750

暖房

市渡会館

懇談室A

330

550

660

1,650

暖房

懇談室B

440

660

880

2,200

暖房

懇談室C

330

550

660

1,650

暖房

懇談室D

330

550

660

1,650

暖房

本町住民センター

大会議室

770

1,210

1,540

3,850

暖房

多目的室1

770

1,210

1,540

3,850

暖房

多目的室2

550

880

1,100

2,750

暖房

備考

1 実利用時間が利用時間帯に満たない場合であっても、料金は、当該欄に掲げる額とする。

2 各室を利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

3 冷房(使用した場合のみ)及び暖房(11月から翌年の4月まで)使用料は、基本使用料の30パーセント増しとし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

4 北斗市林業協業センターにおける宿泊の場合は、1人1泊につき3,055円を徴収する。

5 石別住民センターを夜通し利用するときは、市長が特に必要と認めた場合で、午後10時から翌日午前9時までの間に利用する場合の料金は、夜間に利用する場合の料金の2倍に相当する額とする。

6 市が設置した通信カラオケ機器を使用する場合は、1時間(1時間に満たない端数があるときは、これを切り上げ、1時間とする。)につき262円を徴収する。

7 上記通信カラオケ機器の使用料は、定期的に利用する北斗市内の団体に限り後納とすることができる。

北斗市住民施設条例

平成18年2月1日 条例第95号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月1日 条例第95号
平成18年5月19日 条例第195号
平成19年6月18日 条例第17号
平成24年3月21日 条例第4号
平成26年2月13日 条例第1号
平成26年9月23日 条例第21号
平成26年12月18日 条例第33号
平成29年3月22日 条例第5号
平成31年3月12日 条例第2号