○北斗市生活保護法施行細則
平成18年2月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) 保護台帳 (様式第2号)
(3) 保護決定調書 (様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号)
(5) ケース記録票 (様式第5号)
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 (様式第6号)
(2) ケース番号索引薄 (様式第7号)
(3) ケース番号登載簿 (様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿 (様式第9号)
(5) 給付券交付処理簿 (様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)
3 市長は、前2項に規定する書類を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して保管できるものを含む。)をもって調整することができる。
2 市長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、書面により新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類
(申請)
第4条 法第24条第3項の規定による保護の開始の申請(同条第9項において準用する場合を含む。)は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)によるものとする。
2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第13号)による。
3 第1項の保護申請書には、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 給与証明書 (様式第14号)
(2) 家賃・間代・地代証明書 (様式第15号)
(3) 住宅補修計画書 (様式第16号)
(4) 生業計画書 (様式第17号)
(決定通知等)
第5条 法第24条第3項若しくは第9項又は法第25条第2項の規定による保護の開始又は変更の決定の通知は、保護決定(変更)通知書(様式第18号)によるものとする。
2 法第24条第3項の規定による保護の申請却下の通知は、保護申請却下通知書(様式第19号)によるものとする。
3 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知は、保護停止(廃止)決定通知書(様式第20号)によるものとする。
(検診)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書(様式第21号)を交付するものとする。
(調査)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときは、調査依頼票(様式第22号)によるものとする。
(扶養照会)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第23号)によるものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第24号)によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第25号)によるものとする。
(入所等依頼)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設その他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設長又は私人に対して書面で依頼するものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 市長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等から保護決定(変更)通知書(様式第18号)又はこれに代わるものの提示を求めることができる。
(就労自立給付金の申請)
第11条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第26号)によるものとする。
(就労自立給付金の決定)
第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定は、就労自立給付金決定調書(様式第27号)によるものとする。
(就労自立給付金の決定通知)
第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第28号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金の申請)
第14条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第29号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金の決定)
第15条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第30号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金の決定通知)
第16条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金決定通知書(様式第31号)によるものとする。
(徴収金等支払申出書)
第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第32号)によるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて作成されている扶養親族届、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定に基づいて作成されている住居届、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて作成されている通勤届、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定に基づいて作成されている管理職員特別勤務実績簿、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている旅行命令簿、北斗市契約事務規則の規定に基づいて作成されている諸様式又は北斗市生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている給付券交付処理簿若しくは介護券交付処理簿の用紙がある場合においては、この規則による改正後の北斗市職員の給与の支給に関する規則の規定、北斗市職員の住居手当に関する規則の規定、北斗市職員の通勤手当に関する規則の規定、北斗市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定、北斗市職員の旅費に関する条例施行規則の規定、北斗市契約事務規則の規定又は北斗市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日規則第11号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年7月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和3年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。