○北斗市罹災者救護条例

平成18年2月1日

条例第93号

(目的)

第1条 この条例は、住民の相互扶助の精神に基づき、住民の災害による罹災者の応急的な救護(以下「救護」という。)をすることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは、火災又は天災地変により現に居住していた建物が罹災し、居住が困難となった場合をいう。

(救護の方法)

第3条 前条の災害による罹災者の救護は、次の区分により金銭をもって給付するものとする。

区分

自らの所有に係る居宅

借家

1 居宅を失い、居住できなくなった場合

1世帯につき200,000円

1世帯につき50,000円(単身世帯については1世帯につき30,000円)

2 居宅の一部が罹災し、居住に著しい支障を来すこととなった場合

1世帯につき100,000円

1世帯につき20,000円(単身世帯については1世帯につき10,000円)

3 居宅が床上浸水した場合

1世帯につき20,000円(単身世帯については1世帯につき10,000円)

2 前項に規定する1世帯とは、2世帯以上が同居している場合は1世帯とみなす。

3 臨機の処置として一部現品をもって支給した場合は、これを時価に換算して、第1項の給付額よりその相当額を控除する。

(給付額の査定)

第4条 市長は、前条第1項の給付額について、その災害の程度及び罹災者の実情に応じ、給付額を減ずることができる。

(給付時期)

第5条 第3条の規定による給付は、災害の終了後速やかに行わなければならない。

(審査委員会の設置)

第6条 罹災者救護の公正を期するため、市長の諮問機関として災害審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 町会連合会長 1人

(2) 民生委員協議会長 1人

(3) 地区町内会長 1人

(4) 地区民生委員 1人

(5) 副市長 1人

(6) その他市長が選任する者 若干名

(委員会への諮問)

第7条 市長は、第3条及び第4条に規定する給付額又は給付額の減額に関しては、委員会に諮らなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町罹災者救護条例(平成5年上磯町条例第12号)又は大野町被災者救護条例(昭和42年大野町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月19日条例第208号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

北斗市罹災者救護条例

平成18年2月1日 条例第93号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月1日 条例第93号
平成18年12月19日 条例第208号
平成21年3月23日 条例第4号