○北斗市福祉事業条例施行規則

平成18年2月1日

規則第52号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 軽度生活援助事業(第2条―第8条)

第3章 削除

第4章 生活管理指導員派遣事業(第18条―第24条)

第5章 生活管理指導短期宿泊事業(第25条―第30条)

第6章 外出支援サービス事業(第31条―第34条)

第7章 除雪サービス事業(第35条―第39条)

第8章 緊急通報システム整備事業(第40条―第43条)

第9章 削除

第10章 削除

第11章 布団乾燥サービス事業(第60条―第67条)

第12章 訪問理美容サービス事業(第68条―第76条)

第13章 家族介護用品支給事業(第77条―第85条)

第14章 家族介護者交流事業(第86条―第89条)

第15章 家族介護慰労事業(第90条―第93条)

第16章 介護手当支給事業(第94条―第105条)

第17章 削除

第18章 在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給事業(第111条―第127条)

第19章 食の自立支援事業(第128条―第135条)

第20章 百歳敬老祝金品贈呈事業(第136条・第137条)

第21章 高齢者ふれあい入浴券交付事業(第138条―第144条)

第22章 移動支援事業(第145条―第151条)

第23章 訪問入浴サービス事業(第152条―第157条の2)

第24章 手話通訳者要約筆記奉仕員派遣事業(第158条―第164条)

第25章 障害者地域活動緊急生活支援事業(第165条―第172条)

第26章 心身障害者扶養共済掛金給付事業(第173条―第176条)

第27章 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業(第177条―第179条)

第28章 身体障害者用自動車改造費助成事業(第180条―第184条)

第29章 精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成業(第185条―第188条)

第30章 日中一時支援事業(第189条―第193条の2)

第31章 障害者デイサービス事業(第194条―第200条)

第32章 雑則(第201条―第204条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市福祉事業条例(平成18年北斗市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 軽度生活援助事業

(業務委託)

第2条 条例第4条に規定する事業(以下「軽度生活援助事業」という。)は、市長が指定する社会福祉法人等(以下この章において「事業の受託者」という。)に委託して行うものとする。

(対象世帯)

第3条 軽度生活援助事業の対象世帯は、次に掲げる者(以下この章において「派遣対象者」という。)のいる家庭であって、日常生活上の援助を必要とする場合とする。

(1) ひとり暮らし高齢者の者

(2) 高齢者のみの世帯の者

(3) 65歳未満の初老期認知症と高齢者のみの世帯の者

(4) その他援助が必要と市長が認めた者

(事業の内容)

第4条 軽度生活援助事業は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものについて、援助員を派遣して行うものとする。ただし、援助を必要とするものが介護保険法(平成9年法律第123号)により給付を受けることができるときは、この限りでない。

(1) 外出時の援助

(2) 食事・食材の確保

(3) 寝具類の洗濯・日干し

(4) 軽微な修繕等

(5) 家屋内の整理・整とん

(6) その他市長が必要と認める軽易な援助

(援助の申請等)

第5条 前条の規定による援助を受けようとするときは、福祉事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請は、原則として、派遣対象世帯の生計中心者(以下この章において「申請者」という。)が行うものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により援助の可否を決定し、福祉事業利用決定(申請却下)通知書(様式第2号。以下「利用決定等通知書」という。)により申請者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出は、事後でも差し支えないものとする。この場合において、手続は、できるだけ速やかに行うものとする。

4 派遣対象者に対する援助の内容、派遣回数及び派遣時間数(訪問から辞去までの実質派遣時間数とする。)は、派遣対象者等の身体的状況、精神的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

5 市長は、第3項の援助の決定をしたときは、事業の受託者に通知するものとする。

(費用負担の決定)

第6条 申請者は、条例第35条の規定により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 市長は、申請者に対し、援助に要した総時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して手数料納入通知書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)により通知するものとする。

(派遣の廃止等)

第7条 申請者は、何らかの理由により援助の辞退及び停止をせざるを得なくなった場合は、その旨を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項による申出のほか、援助後、対象の要件として見合わなくなった場合は、速やかに軽度生活援助廃止決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(援助員の責務)

第8条 第4条の規定による援助員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとし、次の責務を負うものとする。

(1) 援助員は、派遣対象世帯を訪問する都度、軽度生活援助活動記録表(様式第5号)を作成し、原則として本人等の確認を受けるものとする。

(2) 援助員は、その業務を行うに当たって、派遣対象者等の人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第3章 削除

第9条から第17条まで 削除

第4章 生活管理指導員派遣事業

(業務委託)

第18条 条例第6条に規定する事業(以下「生活管理指導員派遣事業」という。)は、市長が指定する社会福祉法人等(以下この章において「事業の受託者」という。)に委託して行うものとする。

(対象世帯)

第19条 生活管理指導員派遣事業の対象世帯は、おおむね65歳以上の者(初老期認知症の者であっては60歳以上とする。)で次に掲げる者(以下この章において「派遣対象者」という。)のいる家庭であって、指導員の派遣を必要とする場合とする。ただし、要介護者等については、この限りでない。

(1) 基本的生活習慣が欠如している者

(2) 一時的な身体機能低下の者

(3) その他市長が必要と認める者

(事業の内容)

第20条 生活管理指導員派遣事業は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものについて、指導員を派遣して行うものとする。

(1) 日常に関する支援・指導

(2) 家事に関する援助・指導

(3) 関係機関等との連絡調整

(4) その他市長が必要と認める支援・指導

2 前項の派遣は、原則として、介護保険法による要支援者が訪問介護の給付を受けることができる時間数を超えることができないものとする。

(派遣の申請等)

第21条 前条の規定により派遣を受けようとするときは、利用申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の申請は、原則として、派遣対象者の属する世帯の生計中心者(以下この章において「申請者」という。)が行うものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により派遣の可否を決定し、利用決定等通知書により申請者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出等は、事後でも差し支えないものとする。この場合において、手続は、できるだけ速やかに行うものとする。

4 派遣対象者に対する派遣の内容、派遣回数及び時間数(訪問から辞去までの実質派遣時間数とする。)は、派遣対象者等の身体的状況、精神的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

5 市長は、第3項の派遣の決定をしたときは、事業の受託者に通知するものとする。

(派遣の廃止等)

第22条 申請者は、何らかの理由により派遣の辞退及び停止をせざるを得なくなった場合、その旨を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項による申出のほか、派遣後、対象の要件として見合わなくなった場合は、速やかに生活管理指導員派遣廃止決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担の決定)

第23条 申請者は、条例第35条の規定により、派遣に要した費用を負担するものとする。

2 市長は、申請者に対して、派遣に要した総時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。

(指導員の責務)

第24条 第20条の規定による指導員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するとともに、次の責務を負うものとする。

(1) 指導員は、派遣対象世帯を訪問する都度、生活管理指導員派遣活動記録表(様式第8号)を作成し、原則として本人等の確認を受けるものとする。

(2) 指導員は、その業務を行うに当たって、派遣対象者等の人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第5章 生活管理指導短期宿泊事業

(業務委託)

第25条 条例第7条の規定による事業(以下「生活管理指導短期宿泊事業」という。)は、市長が指定する社会福祉法人に委託して行い、事業の実施は、その法人が運営する入所施設(以下この章において「実施施設」という。)とする。

(対象者)

第26条 生活管理指導短期宿泊事業を利用することができる者(以下この章において「対象者」という。)は、おおむね65歳以上の者(初老期認知症の者にあっては60歳以上とする。)で、次に掲げるものとする。ただし、要介護者等については、この限りでない。

(1) 基本的生活習慣が欠如している者

(2) 一時的な身体機能低下の者

(3) その他市長が必要と認める者

(宿泊要件)

第27条 生活管理指導短期宿泊事業の利用は、対象者を養護する者が、次に掲げる理由により、その家庭において対象者を養護できないため、実施施設に一時的に宿泊させる必要がある場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

前号以外の理由

(利用の申請等)

第28条 前条の規定により宿泊をしようとするときは、原則として、対象者の属する世帯の生計中心者(以下この章において「申請者」という。)が、あらかじめ利用申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により宿泊の可否を決定し、福祉事業利用登録決定(却下)通知書(様式第9号。以下「利用登録決定等通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(宿泊の期間)

第29条 第27条の規定による宿泊の期間は、原則として7日以内とする。

(費用負担の決定)

第30条 利用者は、条例第35条の規定により宿泊に要した費用を負担するものとする。

2 市長は、利用者に対し、宿泊の利用日数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。

第6章 外出支援サービス事業

(業務委託)

第31条 条例第8条に規定する事業(以下「外出支援サービス事業」という。)は、市長が指定する社会福祉法人等(以下この章において「事業の受託者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第32条 外出支援サービス事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 生活管理指導短期宿泊事業の利用者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)第94条に規定する基準該当生活介護(以下「基準該当生活介護」という。)の利用者

(3) 省令第172条に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の利用者

(4) おおむね65歳以上の者であって、一般の交通機関を利用することが困難なもの

(5) おおむね60歳以上の者であって、下肢が不自由なもの

(6) その他市長が必要と認める者

(事業の内容)

第33条 外出支援サービス事業の送迎は、次に掲げるものとする。

(1) 生活管理指導短期宿泊事業による宿泊者のための送迎

(2) 基準該当生活介護の利用者のための送迎

(3) 基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者のための送迎

(4) 医療機関が必要とする検査治療のために行う送迎で、市長が必要と認めたものとする。ただし、事業の受託者と協議をして、事業の受託者の送迎手段が可能な場合に限るものとする。

(5) その他市長が必要と認めた場合の送迎

2 前項第6号及び第7号により利用する場合は、家族の付添いを原則とする。

(利用の申請等)

第34条 前条の規定によりサービスを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、利用申請書を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出は、事後でも差し支えないものとする。この場合において、申請手続は、できるだけ速やかに行うものとする。

2 前条第1項第1号から第6号までに該当する者は、施設への申出により前項の申請を省略することができるものとする。

3 市長は、前項の規定に該当しない申請者に対し、条例第34条第2項の規定によりサービスの提供の可否を決定し、利用決定等通知書により申請者に通知するものとする。

第7章 除雪サービス事業

(業務委託)

第35条 条例第9条に規定する事業(以下「除雪サービス事業」という。)は、市長が指定する社会福祉法人等(以下この章において「事業の受託者」という。)に委託して行うものとする。

(対象世帯)

第36条 除雪サービス事業の対象となる世帯(以下この章において「対象世帯」という。)は、除雪の労力等が困難な次のいずれかの世帯とする。

(1) おおむね75歳以上のひとり暮らしの世帯又はいずれもおおむね75歳以上の高齢者世帯

(2) 重度身体障がい者のひとり暮らしの世帯

(3) 65歳以上の高齢者世帯で、いずれかが重度身体障がい者であって、その者を介護している世帯

(対象世帯の決定)

第37条 前条の対象世帯の決定は、対象となる世帯の地区の民生児童委員が行う訪問調査を基に、当該民生児童委員とその地区の町内会長との協議により、除雪の労力等が困難な世帯と判断されたものに対し、市長が決定するものとする。

2 前項の対象世帯の調査は、別に市長が定める日をもって行うものとする。

3 前項の調査後に、当該年度の2月末までに新たな対象世帯があったときには、その都度、決定するものとする。

(事業の内容)

第38条 除雪サービス事業が行うサービスは、生活路等の確保のための居宅の玄関前などから公道出入口までの除雪とする。

(除雪協力員)

第38条の2 前条の除雪は、除雪協力員をもって行うものとする。

2 前項の除雪協力員は、個人、団体及び企業等から公募により確保するものとする。

3 除雪協力員は、事業の受託者の指示に従い除雪作業を行うものとする。

(業務報告)

第39条 事業の受託者は、事業が完了したときは、速やかに、除雪サービス事業完了報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

第8章 緊急通報システム整備事業

(対象者)

第40条 条例第10条に規定する事業(以下「緊急通報システム整備事業」という。)の対象世帯は、次に掲げるもので、緊急通報システムを常時必要とする状況にある世帯とする。

(1) おおむね65歳以上の者であって、介護保険法による要支援と同程度以上の身体の状態にあるひとり暮らしの世帯

(2) 重度の高齢者を抱える高齢者のみの世帯

(3) ひとり暮らしの重度身体障がい者世帯

(4) その他市長が必要と認めた世帯

(貸与の申出等)

第41条 緊急通報システム整備事業による装置(以下「装置」という。)の貸与は、本人又は民生児童委員等からの申出によるものとする。

2 前項の申出をする者(以下この章において「申出者」という。)は、緊急通報システム貸与申出書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申出書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により貸与の可否を決定し、緊急通報システム貸与決定(申出却下)通知書(様式第12号)により申出者に通知するものとする。

(支援体制の整備)

第42条 市長は、前条第3項の規定により貸与の決定をしたときは、対象者の居宅に装置を設置し、次に掲げる支援体制の整備を行うものとする。

(1) 協力員の確保

緊急時に迅速に対象者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることができる協力員を2人以上確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

緊急時の救援等のため、消防署、医療機関、協力員等による連携システムを確立すること。

(貸与の廃止)

第43条 申出者は、何らかの理由により緊急通報装置が不要になった場合は、その旨を市長に申し出るものとする。

第9章 削除

第44条から第51条まで 削除

第10章 削除

第52条から第59条まで 削除

第11章 布団乾燥サービス事業

(委託)

第60条 条例第13条に規定する事業(以下「布団乾燥サービス事業」という。)は、市長が別に定める業者(以下この章において「委託業者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第61条 布団乾燥サービス事業を利用することができる者は、身体上の障害のため、6箇月以上継続して常時臥床と見込まれる状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 重度の高齢者

(2) 第95条第1項第1号に規定する寝たきり重度心身障がい者

(3) 第95条第1項第2号第3号及び第4号に規定する寝たきり特定疾患患者

(事業の内容)

第62条 布団乾燥サービス事業は、布団上下1組の丸洗い乾燥サービスを行うものとする。

(申請等)

第63条 前条の規定によるサービスを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、家族介護支援サービス申請書(様式第17号。以下「介護支援サービス申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定によりサービスの可否を決定し、布団乾燥サービス利用券交付決定(申請却下)通知書(様式第18号)により申請者に通知するとともに、交付決定者(以下この章において「利用者」という。)に対しては、別に定める布団乾燥サービス利用券(以下この章において「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用券)

第64条 利用券は、1人に対して年間2枚を交付するものとする。

2 市長は、利用者が前項の利用券を紛失したとき等は、再交付しないものとする。

(利用の方法等)

第65条 利用者がサービスを受けようとする場合は、その都度、利用券を委託業者へ提出しなければならない。

2 利用者は、利用券を第三者に譲渡し、使用させてはならない。

(利用券の返還)

第66条 利用者は、次の事項に該当したときは、利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 施設等へ入所したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 不正の使用を指摘されたとき。

(有効期間)

第67条 利用券の有効期間は、交付の日から当該年度の3月31日までとする。

第12章 訪問理美容サービス事業

(委託)

第68条 条例第14条に規定する事業(以下「訪問理美容サービス事業」という。)は、市長が別に定める業者(以下この章において「委託業者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第69条 訪問理美容サービス事業を利用することができる者は、在宅の高齢者又は身体障がい者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 加齢、心身の障害及び傷病等により臥床している者

(2) 心身の機能低下に伴い、自ら理容院又は美容院を利用することが困難な者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、この事業の対象としない。

(1) 認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所生活介護を受けている者

(2) 利用者又はその家族が感染症の疾患である者(ただし、感染のおそれがない者を除く。)

(事業の内容等)

第70条 市長は、前条に掲げる対象者が居宅で理容又は美容のサービスの提供を受ける際に要する次に掲げる経費を負担するものとする。

(1) 第68条の規定により、市から委託を受けた理容師又は美容師の当該理容院等から対象者宅までの往復の移動に要する経費

(2) 理容師又は美容師が訪問による理美容サービスを行うための準備に要する経費

(3) 理容師又は美容師が訪問による理美容サービスの後始末に要する経費

(4) その他市長が必要と認める経費

(申請等)

第71条 訪問理美容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定によりサービスの可否を決定し、利用決定等通知書により申請者に通知するとともに、利用決定者(以下この章において「利用者」という。)に対しては、別に定める訪問理美容サービス利用券(以下この章において「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用券)

第72条 利用券は、1人に対して年間6枚を交付するものとする。

2 市長は、利用者が前項の利用券を紛失したとき等は、再交付しないものとする。

(利用の方法等)

第73条 利用者が訪問理美容サービスを受けようとする場合は、その都度、利用券を委託業者へ提出しなければならない。

2 利用者は、理容又は美容のサービスの提供を受けた後に、サービスを行った理容師又は美容師に対して、理容又は美容に係る技術料金(薬剤料金を含む。)を支払うものとする。

3 利用者は、利用券を第三者に譲渡し、使用させてはならない。

(利用券の返還)

第74条 利用者は、次の事項に該当したときは、利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 施設等へ入所したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 不正の使用を指摘されたとき。

(有効期限)

第75条 利用券の有効期間は、交付の日から当該年度の3月31日までとする。

(サービス提供上の遵守事項)

第76条 委託業者は、業務の実施に当たっては、利用者の人権を尊重しなければならない。

2 委託業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第13章 家族介護用品支給事業

(対象者)

第77条 条例第15条に規定する事業(以下「家族介護用品支給事業」という。)の対象者は、重度の高齢者(40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法第7条第3項第2号の規定による特定疾病に該当するものを含む。以下この章において同じ。)であって市町村民税非課税世帯に属する者を現に介護しているものとする。ただし、重度の高齢者が介護保険法による施設に入所している場合は、この限りでない。

2 前項の規定による市町村民税は、申請年度の前年度課税とする。

(対象用品)

第78条 家族介護用品支給事業により支給する介護用品(以下この章において「介護用品」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 清拭剤

(4) ドライシャンプー

(5) その他の介護用品

(支給申請等)

第79条 介護用品の支給を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、介護支援サービス申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により支給の可否を決定し、家族介護用品支給決定(申請却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、支給決定者(以下この章において「受給者」という。)に対しては、別に定める介護用品給付券(以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(給付券)

第80条 市長は、受給者が前条第2項の給付券を紛失したとき等は、再交付しないものとする。

2 受給者は、給付券を第三者に譲渡し、使用させてはならない。

(支給の方法等)

第81条 介護用品の支給は、次条の規定による給付券取扱指定店(以下この章において「指定店」という。)において行うものとする。

2 受給者は、介護用品の支給を受けようとするときは、その額面に相当する給付券を指定店へ提出しなければならない。

(指定店)

第82条 給付券の取扱指定を受けようとする者(以下この章において「指定申請者」という。)は、家族介護用品支給事業給付券取扱業者指定申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、指定の可否を決定し、家族介護用品支給事業給付券取扱業者指定決定(却下)通知書(様式第21号)により指定申請者に通知するとともに、指定店に対しては、別に定める契約を締結するものとする。

(指定店の取消し)

第83条 市長は、指定店が虚偽その他不正な手段により、介護用品の支給に係る金額の支給を受けたと認めたときは、その支給金額について返還を命ずることができるとともに、指定店の取消しをすることができる。

2 市長は、前項により指定店の取消しをした場合は、速やかに家族介護用品支給事業給付券取扱業者指定取消決定書(様式第22号)により指定店に通知するものとする。

(不当利得等の返還)

第84条 市長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護用品の支給を受けたと認めたときは、介護用品の給付相当額について返還を命ずることができる。

(有効期間)

第85条 給付券の有効期間は、交付の日から当該年度の3月31日までとする。

第14章 家族介護者交流事業

(業務委託)

第86条 条例第16条に規定する事業(以下「家族介護者交流事業」という。)は、市長が指定する社会福祉法人に委託して行うものとする。

(対象者)

第87条 家族介護者交流事業に参加することができる家族は、重度の高齢者(40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法第7条第3項第2号の規定による特定疾病に該当するものを含む。以下この章において同じ。)を現に介護しているものとする。ただし、重度の高齢者が介護保険法による施設に入所している場合は、この限りでない。

(事業の内容)

第88条 家族介護者交流事業は、介護者に対して、宿泊、日帰り旅行又は施設見学などを活用して、介護者相互の交流を行うものとする。

(参加の申請等)

第89条 前条の交流事業に参加しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、介護支援サービス申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により参加の可否を決定し、家族介護者交流事業参加決定(申請却下)通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

第15章 家族介護慰労事業

(対象者)

第90条 条例第17条に規定する事業による介護慰労金(以下「介護慰労金」という。)を支給することができる者は、次に該当する者とする。

(1) 在宅の重度の高齢者(40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法第7条第3項第2号の規定による特定疾病に該当するものを含む。以下この章において同じ。)を介護している者

(2) 重度の高齢者が、過去1年間に介護保険法によるサービスを受けなかった者又は1週間程度の短期入所生活介護等のみのサービスを受けた者

(3) 市町村民税非課税世帯に属している者

2 前項第3号の規定による市町村民税は、前項第2号に規定する過去1年間の起算日の属する年度の前年度課税とする。

(支給の申請)

第91条 介護慰労金の支給を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、介護慰労金支給申請書(様式第24号)を市長に提出するものとする。

(支給の決定)

第92条 市長は、前条の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により支給の可否を決定し、介護慰労金支給決定(申請却下)通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(不正利得等の返還)

第93条 市長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護慰労金の支給を受けたと認めたときは、既に支給された介護慰労金の返還を命ずることができる。

第16章 介護手当支給事業

(手当の種類)

第94条 条例第18条の規定による介護手当(以下「介護手当」という。)は、重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当をいう。

(対象者)

第95条 介護手当を支給することができる者は、65歳未満の在宅者であって、身体上又は精神上の障害のため、6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであって、日常生活の介護を受けているもの(ただし、重度の高齢者は除く。)を介護している者(以下この章において「介護者」という。)とする。

(1) 重度心身障がい者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害と判定され、又は診断された者

(2) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和51年4月1日付け保健第1607号北海道衛生部長通知)第8の2に規定する特定疾患医療受給証の交付を受けている者

(3) 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による特定疾患患者認定書の交付を受けている者

(4) 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱(平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知)第8に規定する先天性血液凝固因子障害等医療受給者証又は同要綱第12に規定する先天性血液凝固因子障害等患者認定書の交付を受けている者

2 前項第1号に規定する者を「寝たきり重度心身障がい者」(以下この章において「障がい者」という。)という。

3 第1項第2号第3号及び第4号に規定する者を「寝たきり特定疾患患者」(以下この章において「患者」という。)という。

4 第1項の規定による「介護者」とは、現に障がい者又は患者と同居し、無報酬で障がい者又は患者の日常生活を介護する者をいう。

5 第1項の規定による「日常生活の介護を受けている者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者

(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者

(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者

(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者

(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者

(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者

(支給対象)

第96条 障がい者又は患者の介護者に対して、それぞれ重度心身障害者介護手当又は特定疾患患者介護手当を支給する。

(併給調整)

第97条 障がい者又は患者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等障害を支給事由とする年金等又は介護者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当が支給されている場合は、その介護者には介護手当を支給しないものとする(所得制限による支給停止の場合を含む。)

(重複支給の禁止)

第98条 重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当は、重複支給しないものとする。

(支給制限)

第99条 次のいずれかに該当する者は、手当を支給しないものとする。

(1) 介護者の前年の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に定める額以上であること。

(2) 介護者における配偶者又は民法(昭和29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、介護者と生計を同じくする者の前年の所得の額が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額以上であること。

2 前項第2号の所得の範囲及び所得の額の計算方法は、次によるものとする。

(1) 所得の範囲は、特別扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条の規定による。

(2) 所得の額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定による。

(支給時期等)

第100条 介護手当の支給は、申請日の属する月(介護の期間が6箇月に達しない場合は、6箇月に達した日の属する月)から介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、年度途中で介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病に該当した場合は、要介護認定の属する月までとし、65歳以上となる者については、65歳となった日の属する月までとする。

2 介護手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、市長が必要と認めたときには、この限りでない。

(支給の認定)

第101条 介護手当を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、介護手当受給認定申請書(様式第26号)を市長に提出し、認定を受けるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、介護手当受給申請受付処理簿(様式第27号)により整理し、条例第34条第2項の規定により支給の可否を決定し、介護手当支給認定(却下)通知書(様式第28号)により申請者に通知するとともに、認定分については、介護手当支給者台帳(様式第29号)により整理するものとする。

3 前年度に支給認定した者に係るその年度の支給決定については、北海道知事に提出する介護手当支給事業所得状況等届により行うものとする。

(変更届)

第102条 前条の規定による支給の認定を受けた者(次条第2項の承認を受けた者を含む。以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、介護手当受給認定内容変更届(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者が氏名を変更し、又は市内において住所を変更したとき。

(2) 障がい者又は患者が氏名を変更し、又は市内において住所を変更したとき。

(受給者の変更)

第103条 受給者は、やむを得ない事情によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに、介護手当受給者変更承認申請書(様式第31号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、受給者変更承認の可否を決定し、介護手当受給者変更承認(却下)通知書(様式第32号)を当該申請者に交付するものとする。

(喪失の届出等)

第104条 受給者は、介護者でなくなったときは、遅滞なく、介護手当受給要件喪失届(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出等により受給者が介護者でなくなったと認めたときは、介護手当支給資格要件喪失通知書(様式第34号)をその者に交付するものとする。

(不正利得等の返還)

第105条 市長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護手当の支給を受けたと認めたときは、介護手当の支給の認定(第103条第2項の承認を含む。)を取り消し、当該取消しに係る部分につき、既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。

2 市長は、介護者が前条第1項に規定された届出を怠って、介護手当の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。

第17章 削除

第106条から第110条まで 削除

第18章 在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給事業

(対象者)

第111条 条例第20条第2項第1号に規定する者は、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない者で、大正15年1月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可又は特別永住許可を受けているものとする。

2 前項の規定は、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した者に準用する。

3 条例第20条第2項第2号に規定する支給を受けることができる者は、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた重度心身障がい者のうち、昭和57年1月1日以前に重度心身障がい者であった在日外国人又は同日以降に重度心身障がい者となったが、その初診日が同日前の在日外国人

(2) 昭和36年4月1日以降昭和57年1月1日以前に日本国籍を取得した重度心身障がい者のうち、日本国籍取得日前に満20歳に達していた者で、日本国籍取得日前に重度心身障がい者であったもの又は同日以降重度心身障がい者となったが、その初診日が同日前のもの

4 前項第1号の規定は、昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得した者に準用する。

(支給の申請)

第112条 条例第20条第2項に規定する給付金(以下この章において「給付金」という。)を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給申請書(様式第37号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 在留カード等の写し(日本国籍取得者は、住民票及び戸籍謄本)

(3) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し(ただし、前条第2項及び第4項に該当する者に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定にかかわらず、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。

(支給の決定)

第113条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、条例第34条第2項の規定により支給の可否を決定し、在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給決定(申請却下)通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

(支給の期間)

第114条 給付金は、前条の規定による支給の決定を受けた受給資格者に対し、第112条第1項の規定による申請のあった日の属する月の翌月から第121条の規定により受給資格を喪失した日の属する月までとする。

(支給の方法)

第115条 給付金は、毎年8月、12月及び4月の3期に、それぞれ前4月分を支給する。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は受給資格を喪失した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

(支給の停止)

第116条 受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、各号に定める期間の月分の給付金の支給を停止する。

(1) 第111条第1項に規定する受給者の前年の所得が旧国民年金法施行令第6条の4第1項に定める額を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の表の規定により読み替えた額を超えるとき、又は第111条第3項に規定する受給者の前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの期間。ただし、震災、風水害、火災等の災害により世帯の住宅、家財等に著しい損害を受けたと市長が認めた場合は、この項の規定は適用しない。

(2) 公的年金の受給権者となったときは、その期間

(3) 市又は他の自治体から在日外国人高齢者障がい者の福祉の増進を目的とする同様の趣旨で支給される給付金等(以下「他の給付金等」という。)を受けているときは、その期間

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているときは、その期間

2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。

3 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく第125条に規定する届出をしないとき。

(2) 第126条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け、又は受けようとしたとき。

(支給停止の特例)

第117条 前条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、受給者が現に受給する公的年金の額又は他の給付金等の額が条例第20条第2項に規定する給付金の額に達しない場合は、その差額を給付金として支給する。

(支給停止の通知)

第118条 市長は、第116条の規定により給付金の支給を停止する場合は、在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給停止通知書(様式第39号)により受給者に通知するものとする。

(支給停止解除の届出)

第119条 受給者は、第116条第1項第2号から第4号までに規定する事由に該当しなくなった場合は、在日外国人高齢者障害者福祉給付金受給資格変更・喪失届(様式第40号)以下「変更・喪失届」という。)により給付金の支給停止の解除を市長に届け出ることができる。

(支給停止解除の通知)

第120条 市長は、前条に規定する届出を受けた場合は、これを速やかに確認し、給付金の支給停止を解除するときは、在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給停止解除通知書(様式第41号)により受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第121条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 北斗市外に転出したとき。

2 第111条第1項及び第3項に規定する支給対象者が重度心身障がい者に該当しなくなった場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。

(喪失の通知等)

第122条 市長は、受給者が前条の規定により給付金の受給資格を喪失したことを確認した場合は、在日外国人高齢者障害者福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第42号)により受給者(受給者が死亡した場合にあっては、死亡した受給者と生計を同じくしていた者)に通知するものとする。

(未支給の請求)

第123条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないもの(以下「未支給金」という。)がある場合は、次に掲げる者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で未支給金を請求することができる。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とする。

3 未支給金の支給を受けるべき同順位者が2人以上いるときは、その1人が行った請求は全員のためにその全額について行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は全員に対して行ったものとみなす。

4 未支給金の支給を受けようとする者は、在日外国人高齢者障害者福祉給付金未支給金請求書(様式第43号。以下「未支給金請求書」という。)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(未支給金の支給決定等の通知)

第124条 市長は、未支給金請求書の提出があった場合は、これを速やかに審査し、在日外国人高齢者障害者福祉給付金未支給金支給決定通知書(様式第44号)により請求者に通知するものとする。

(届出)

第125条 受給者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、在日外国人高齢者障害者福祉給付金現況届(様式第45号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 受給者又は受給者と生計を同じくしていた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに変更・喪失届を市長に提出しなければならない。ただし、第123条第4項の規定により未支給金請求書を提出した場合は、受給者の死亡に係る変更・喪失届を提出したものとみなす。

(1) 第116条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当することとなったとき。

(2) 第121条の規定に該当し、受給資格を喪失したとき。

(3) 現に受給する公的年金の額又は他の給付金等の額に変更があったとき。

(4) 受給者が住所、氏名又は給付金の支払を受ける金融機関を変更したとき。

(譲渡等の禁止)

第126条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第127条 市長は、給付金の支給後、受給者が第116条第1項第2号から第4号まで、同条第3項各号及び第121条第1項各号若しくは同条第2項のいずれかに該当していることを確認した場合は、給付金を受給した者に対して支給済の給付金の一部又は全部の返還を請求することができる。

第19章 食の自立支援事業

(業務委託)

第128条 条例第21条に規定する事業(以下「食の自立支援事業」という。)は、社会福祉法人北斗市社会福祉協議会(以下この章において「事業の受託者」という。)に委託して行うものとする。

2 事業の受託者は、この事業の調理、配達及び安否確認に関する業務(以下この章において「配食サービス」という。)を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下この章において「配食サービス受託者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第129条 食の自立支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、老衰、心身の障害、傷病等の理由により食事の調理が困難と認められるもの(以下この章において「利用対象者」という。)とする。

(1) ひとり暮らし高齢者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) ひとり暮らし身体障がい者

(4) その他市長が認める者

(事業の内容)

第130条 事業の受託者は、配食サービスや食事の提供を伴う福祉サービス等(以下「食関連サービス」という。)の利用調整を行い、定期的にサービスの実施状況、利用者の状態等を確認し、必要に応じ、サービスの再調整を行うものとする。

2 配食サービス受託者は、食関連サービスの利用調整により、配食サービスが必要と認められた者に対して、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行うものとする。

3 配食サービス受託者は、前項の規定による安否確認により当該利用者に健康状態に異常等があった場合には、事業の受託者及び関係機関への連絡等を行うものとする。

(申請及び決定等)

第131条 前条第2項の規定による配食サービスを受けようとするときは、利用申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により配食サービスの可否を決定し、利用決定等通知書により申請者に通知するものとする。

3 配食サービスの内容及び回数は、利用者の身体的状況、精神的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

4 市長は、第2項の配食サービスの決定をしたときは、事業の受託者及び配食サービス受託者に通知するものとする。

(費用の負担)

第132条 前条第2項の規定により配食サービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、配食サービスに要する費用の一部として、別に定める原材料費等の実費相当額を負担しなければならない。

(利用停止の申出)

第133条 利用者は、外出、通院その他の理由により、あらかじめ定められた配食日において配食サービスの利用ができないときは、その利用できない日の前日までに配食サービス受託者に対し、電話等の方法によりその旨を申し出なければならない。

(届出)

第134条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービス利用廃止届(様式第46号)により、市長に速やかに届け出なければならない。

(1) 介護保険法に規定する介護保険施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設、病院又は診療所に入所し、又は入院したとき。

(2) 第129条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(3) 配食サービスの利用を辞退するとき。

(取消し等)

第135条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消し、又は中止することができる。

(1) 虚偽の申請又は不正の手段により利用の決定を受けたとき。

(2) その他配食サービスの利用が不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の取消し等をしたときは、配食サービス利用決定取消通知書(様式第47号)により利用者に通知するものとする。

第20章 百歳敬老祝金品贈呈事業

(贈呈品)

第136条 条例第22条第2項の規定による祝品は、次のとおりとする。

(1) 記念品

(2) 額付表彰祝状

(贈呈日)

第137条 祝金品の贈呈日は、誕生日を基準とし、相互の協議により決定するものとする。

第21章 高齢者ふれあい入浴券交付事業

(実施浴場)

第138条 条例第23条に規定する事業(以下「高齢者ふれあい入浴券交付事業」という。)は、次の浴場(以下「入浴施設」という。)において行うものとする。

(1) 市内の普通公衆浴場

(2) せせらぎ温泉

(3) しんわの湯

(4) 茂辺地福祉浴場

(5) 天然温泉 七重浜の湯

(対象者)

第139条 高齢者ふれあい入浴券交付事業による入浴券(以下「入浴券」という。)の交付を受けることができる者は、市内に居住し、住民基本台帳に記載されているものであって、当該年度中に満75歳以上となるものとする。ただし、次の者は、この限りでない。

(1) 病院等に入院している者

(2) 施設等に入所している者

2 前項第1号及び第2号に規定する者が病院等を退院等したときは、その事実が判明した時点で交付対象者とする。

(入浴券)

第140条 市長は、対象者に対し、1枚300円の入浴券を年間12枚交付するものとし、入浴施設利用料が300円を上回る場合の差額は自己負担とする。

(有効期間)

第141条 前条の入浴券の有効期間は、交付の日から当該年度の3月31日までとする。

(利用方法等)

第142条 入浴券の交付を受けた者(以下この章において「利用者」という。)が入浴施設を利用する場合は、その都度入浴1回につき入浴券1枚を提出しなければならない。

2 利用者は、入浴券を第三者に譲渡し、使用させてはならない。

(入浴券の再交付の禁止)

第143条 市長は、利用者が入浴券を紛失したとき等は、再交付しないものとする。

(入浴券の返還)

第144条 利用者が次の事項に該当したときは、入浴券を市長に返還しなければならない。

(1) 施設等へ入所したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 不正の使用を指摘されたとき。

第22章 移動支援事業

(業務委託)

第145条 条例第24条の規定による事業(以下「移動支援事業」という。)は、市長が指定する障害福祉サービス事業所等(以下この章において「事業の受託者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第146条 移動支援事業を利用することができる者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい児者、脳性まひ者等全身性障がい児者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障がい児者及び精神障がい児者(以下この章において「障がい者等」という。)であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をするときにおいて、ガイドヘルパーを必要とする場合とする。

(事業の内容)

第147条 移動支援事業が行うサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 個別支援

個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援

 複数の障がい者等への同時支援

 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援

2 前項第2号に規定するグループ支援における複数は、ガイドヘルパー1人に対し2人以内を原則とする。ただし、3人以上の障がい者等への同時支援が可能と市長が認めたときは、この限りでない。

(申請及び決定等)

第148条 移動支援事業を利用しようとするときは、原則として、当該障がい者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下この章において「申請者」という。)が、あらかじめ地域生活支援事業利用申請書(様式第48号。以下「地域生活支援利用申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により登録の可否を決定し、利用決定等通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の利用決定をしたときは、移動支援サービス利用券(様式第49号)を交付するとともに、事業の受託者に通知し、登録をするものとする。

4 障がい者等に対する支援の内容、ガイドヘルパーの派遣回数及び派遣時間数(訪問から辞去までの実質支援時間数とする。)は、障がい者等の身体的状況、精神的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

(費用負担の決定)

第149条 移動支援事業の利用決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、条例第35条の規定により支援に要した費用を負担するものとする。

2 グループ支援の利用者は、そのグループの中から代表者(以下この章において「グループ支援代表者」という。)を定め、その者が条例第35条の規定により支援に要した費用を負担するものとする。

3 市長は、個別支援の利用者及びグループ支援代表者に対し、支援に要した総時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。

4 グループ支援代表者は、そのグループ内の利用者から前項の費用負担額を徴収して納めるものとする。

(支援の廃止等)

第150条 利用者は、何らかの理由により支援の辞退及び停止をせざるを得なくなった場合、その旨を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項による申出のほか、支援後、対象の要件として見合わなくなった場合は、速やかに移動支援事業廃止(停止)決定通知書(様式第50号)により利用者に通知するものとする。

(ガイドヘルパーの責務)

第151条 ガイドヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するとともに、次の責務を負うものとする。

(1) ガイドヘルパーは、支援の都度、移動支援活動記録表(様式第50号の2)を作成し、原則として本人等の確認を受けるものとする。

(2) ガイドヘルパーは、その業務を行うに当たって、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第23章 訪問入浴サービス事業

(業務委託)

第152条 条例第25条に規定する事業(以下「訪問入浴サービス事業」という。)は、市長が指定する訪問入浴事業者等(以下この章において「事業の受託者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第153条 訪問入浴サービス事業の対象者は、居宅において介護を受けている重度身体障がい者(以下この章において「障がい者」という。)で、社会福祉法人等が設置するデイサービスセンターに通所することが困難で、この事業の利用を図らなければ入浴が困難な者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染するおそれのある者

(2) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要がある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者

(事業の内容)

第154条 訪問入浴サービス事業が行うサービスは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入浴の介護に係る身体の清拭、洗髪、衣類の着脱、褥瘡の処置及び寝具の整理等に関すること。

(2) 介護の方法に係る各種の相談及び助言に関すること。

2 市長は、条例第25条の規定による浴槽等入浴機材を居宅に搬入することができない場合又は障がい者が希望したときは、訪問移動入浴車等により前項のサービスを行うものとする。

(申請及び決定等)

第155条 訪問入浴サービスを利用しようとするときは、当該障がい者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下この章において「申請者」という。)が、あらかじめ地域生活支援利用申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により登録の可否を決定し、利用決定等通知書により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第156条 市長は、前条第2項の規定により利用決定した者(以下この章において「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定の取消しをすることができる。

(1) 第153条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第153条第2項に該当したとき。

(3) 虚偽の申請により訪問入浴サービスを受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか訪問入浴サービスに著しい支障があると市長が特に認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定の取消しをしたときは、訪問入浴サービス事業利用取消通知書(様式第50号の3)により利用者に通知するものとする。

(費用負担の決定)

第157条 利用者は、条例第35条の規定により訪問入浴サービスに要した費用を負担するものとする。

2 市長は、利用者に対し、利用回数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。

(家族の協力)

第157条の2 訪問入浴サービス事業を利用する者の家族は、入浴介護について積極的に協力しなければならない。

第24章 手話通訳者要約筆記奉仕員派遣事業

(業務委託)

第158条 条例第26条に規定する事業(以下「手話通訳者要約筆記奉仕員派遣事業」という。)は、市長が指定する社会福祉法人等(以下この章において「事業の受託者」という。)に委託して行うものとする。

(派遣の対象等)

第159条 手話通訳者及び要約筆記奉仕員(以下「通訳者」という。)の派遣は、市内に住所を有する聴覚障がい者、音声又は言語機能の障がい者であって、別表第1に掲げる事項に関し自らその意志を表明することが困難なため、社会生活に支障があると市長が認める場合に行うものとする。ただし、別表第1に掲げる事項のうち、不適当事項に掲げる内容の場合は、この限りでない。

2 市長は、別表第2に定める事項については、通訳者の派遣は行わないものとする。

(通訳者の登録)

第160条 市長は、健聴者で手話技術又は要約筆記技術を取得し、かつ、聴覚障がい者等の福祉に関し理解と熱意を有する者のうちから適当であると認めた者を通訳者として登録するものとする。

(業務の内容)

第161条 通訳者は、市長から指示を受けた事項に関し通訳活動を行うものとする。

(利用者の登録)

第162条 前条の規定による派遣を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、あらかじめ利用申請書を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出は、事後でも差支えないものとする。この場合において、登録手続は、できるだけ速やかに行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により派遣登録の可否を決定し、利用決定等通知書により申請者に通知するものとする。

(派遣の申請)

第163条 第161条の規定による派遣を受けようとするときは、派遣を必要とする日の10日前までに別に定める派遣依頼書を事業の受託者へ提出するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、この限りでない。

2 事業の受託者は、前項の派遣依頼書を受理したときは、派遣の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(通訳者の責務)

第164条 通訳者は、その勤務中常に身分を証明する証票を携帯するとともに、次の責務を負うものとする。

(1) 通訳者は、派遣に係る通訳活動を行う都度、別に定める通訳活動実施報告書を作成し、市長に提出するものとする。

(2) 通訳者は、その業務を行うに当たって、派遣対象者等の人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏してはならない。

第25章 障害者地域活動緊急生活支援事業

(業務委託)

第165条 条例第27条の規定による事業(以下「障害者地域活動緊急生活支援事業」という。)は、市長が指定する社会福祉法人等(以下この章において「事業の受託者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第166条 障害者地域活動緊急生活支援事業を利用できる者は、心身障がい者で、かつ、介護保険の対象者以外の者と、その者を介護する者とする。

(事業の内容)

第167条 障害者地域活動緊急生活支援事業は、次に掲げるものについて、生活支援員を派遣して行うものとする。

(1) 心身障がい者の居宅での保護

(2) 作業所、学校等への送迎

(3) その他介護者に緊急な出来事が生じた場合の介護等

(派遣の申請等)

第168条 前条の規定による派遣を受けようとするときは、利用申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により派遣の可否を決定し、利用決定等通知書により申請者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出等は、事後でも差支えないものとする。この場合において、手続は、できるだけ速やかに行うものとする。

3 市長は、前項の派遣の決定をしたときは、事業の受託者に通知するものとする。

(派遣の廃止等)

第169条 市長は、前条第2項により派遣決定した者(以下この章において「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を廃止し、又は停止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に提出したとき。

(3) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(4) その他派遣を継続することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の廃止又は停止をしたときは、利用者に通知するものとする。

(派遣の拒否及び取消し)

第170条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣の拒否又は派遣の決定の取消しをすることができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要であると認められる者

(3) 身体障害者短期入所事業又は心身障害者ホームヘルプサービス事業等の入所又は派遣サービスを利用できる者

(4) その他恒常的な継続利用等により障害者地域活動緊急生活支援事業を利用する者として、市長が不適当と認めた者

2 市長は、前項の規定により派遣の拒否又は派遣の決定の取消しをしたときは、障害者地域活動緊急生活支援事業利用決定取消通知書(様式第50号の4)により利用者に通知するものとする。

(費用負担の決定)

第171条 利用者は、派遣に伴う交通費等の実費を負担するものとする。

(生活支援員の責務)

第172条 生活支援員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携帯するとともに、次の責務を負うものとする。

(1) 生活支援員は、派遣に係る活動を行う都度、別に定める実施報告書を作成するものとする。

(2) 生活支援員は、その業務を行うに当たって、派遣対象者等の人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏してはならない。

第26章 心身障害者扶養共済掛金給付事業

(給付月)

第173条 条例第28条第1項の規定による事業(以下「心身障害者扶養共済掛金給付事業」という。)の給付は、9月及び3月の年2回に分けて支給するものとする。

(対象額)

第174条 条例第28条第2項の規定による毎月納入する月額とは、当該年度の額をいう。

2 前条の規定による給付は、当該支給月までの掛金を完納した場合とする。

(給付の申請)

第175条 前条第2項の規定により給付を受けようとする加入者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 心身障害者扶養共済掛金給付申請書(様式第51号)

(2) 納入通知書の写し

(喪失)

第176条 心身障害者扶養共済掛金給付事業の対象資格を喪失した加入者は、心身障害者扶養共済掛金給付喪失届(様式第52号)により市長に届出するものとする。

第27章 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業

(対象者)

第177条 条例第29条に規定する事業(以下「身体障害者自動車運転免許取得費助成事業」という。)により助成(以下この章において「助成」という。)を受けることができる者は、身体障害者手帳の障害程度が4級以上のものとする。

(助成)

第178条 助成は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において免許を取得するための教習等に要する費用のうち、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 入学金

(2) 自動車の運転に関する知識の教習を受講するために要した学習費

(3) 自動車の運転に関する技能の教習を受講するために要した実習費

(4) 仮検定及び技能検定に要する経費

(5) 教科書代

2 前項第3号及び第4号について、再検定に要する費用及び補習に要する費用は、助成しないものとする。

(助成の申請等)

第179条 助成を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第53号)を、あらかじめ市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、身体障害者自動車運転免許取得費助成事業調査書(様式第54号)により調査して助成の可否を決定し、身体障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第55号)又は身体障害者自動車運転免許取得費助成却下通知書(様式第56号)により申請者に通知するものとする。

3 助成の決定を受けた者(以下この章において「助成決定者」という。)が、決定に基づき運転免許を取得した場合は、身体障害者自動車運転免許取得完了報告書(様式第57号)に、次に掲げる関係書類を添付し、市長に報告するものとする。

(1) 教習所の卒業証明書

(2) 教習所の発行した領収書の写し

(3) 教習等に要した経費の実績書(様式第58号)

(4) 取得した運転免許証の写し

4 助成決定者は、身体障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第59号)を市長へ提出するものとする。

第28章 身体障害者用自動車改造費助成事業

(対象者)

第180条 条例第30条に規定する事業(以下「身体障害者用自動車改造費助成事業」という。)により助成(以下この章において「助成」という。)を受けることができる重度身体障がい者は、次の各号要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成の申請)

第181条 助成を受けようとする者の申請に基づき支給するものとする。

2 助成を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第60号)を、あらかじめ市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第182条 市長は、前項の申請書を受理したときは、身体障害者用自動車改造費助成事業調査書(様式第61号)により調査して助成の可否を決定し、身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第62号)又は身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第63号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第183条 助成の決定を受けた者(以下この章において「助成決定者」という。)が、決定に基づき改造を完了した場合は、身体障害者用自動車改造完了報告書(様式第64号)を市長に提出し、市長は、身体障害者用自動車改造完了検査調書(様式第65号)により検査し、検査の結果認定された助成決定者は、身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第66号)を市長に提出するものとする。

(台帳の整備)

第184条 市長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費助成簿(様式第67号)を整備するものとする。

第29章 精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業

(申請)

第185条 条例第31条に規定する事業(以下「精神障害者通所交通費助成事業」という。)により、交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 精神障害者通所施設交通費助成金交付申請書(様式第68号)

(2) 精神障害者通所事実証明書(様式第69号)

(3) 精神障害者交通費助成請求書(様式第70号)

(支給の決定)

第186条 市長は、前条の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項により助成の決定をしたときには、精神障害者通所施設交通費助成決定(却下)通知書(様式第71号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第187条 申請者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに精神障害者通所施設交通費助成変更(喪失)(様式第72号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 利用している交通機関を変更したとき。

(3) 交通費が変更されたとき。

(4) 助成対象でなくなったとき。

(5) 口座振込する金融機関を変更したとき。

(返還)

第188条 市長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対して、その助成金額の全部又は一部について返還を命ずることができる。

第30章 日中一時支援事業

(業務委託)

第189条 条例第32条に規定する事業(以下「日中一時支援事業」という。)は、市長が指定する社会福祉法人等(以下この章において「事業の受託者」という。)に委託して行い、事業の実施は、次に掲げる施設(以下この章において「実施施設」という。)とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する短期入所施設

(2) その他市長が必要と認める施設

(対象者)

第190条 日中一時支援事業の対象者は、身体障がい児者、知的障がい児者及び精神障がい児者(以下この章において「障がい者等」という。)の家族が就労のため、その障がい者等を監護することができないとき又は日常的に介護している家族に一時的な休息を必要とするため、見守り等の支援が必要な者(以下この章において「対象者」という。)とする。

(事業の内容)

第191条 日中一時支援事業は、実施施設において、障がい者等を日中受入して、当該施設が提供するサービス、見守り又は社会に適応するための日常的な訓練等を行うものとする。

(申請及び決定等)

第192条 前条の規定により利用しようとするときは、障がい者等又はその者の属する世帯の生計中心者(以下この章において「申請者」という。)が、あらかじめ地域生活支援利用申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により登録の可否を決定し、利用決定等通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の利用決定をしたときは、日中一時支援事業利用券(様式第72号の2)を交付するとともに、事業の受託者に通知し、登録をするものとする。

4 利用しようとする者又は申請者(以下この章において「利用者等」という。)は、あらかじめ指定した実施施設へ直接利用の申出をし、利用するものとする。

(利用の取消し)

第193条 市長は、前条第2項の規定により利用決定した者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定の取消しをすることができる。

(1) 第190条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が感染性疾患にかかっていると認められるとき。

(3) 虚偽の申請により日中一時支援サービスを受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか施設利用に著しい支障があると市長が特に認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定の取消しをしたときは、日中一時支援事業利用取消通知書(様式第72号の3)により利用者等に通知するものとする。

(費用負担の決定)

第193条の2 利用者等は、条例第35条の規定により利用に要した費用を負担するものとする。

2 市長は、利用者等に対し、利用時間数に応じた費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。

第31章 障害者デイサービス事業

(業務委託)

第194条 条例第25条に規定する事業(以下「障害者デイサービス事業」という。)は、市長が指定する社会福祉法人等(以下この章において「事業の受託者」という。)に委託して行い、事業の実施は、次に掲げる施設(以下この章において「実施施設」という。)とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第4号に規定する地域活動支援センター

(2) 老人福祉法第20条の2の2に規定する施設

(対象者)

第195条 障害者デイサービス事業の対象者は、在宅の身体障がい者であって、日常生活を営むのに支障があり、かつ、通所が可能なものとする。

(事業の内容)

第196条 障害者デイサービス事業の内容は、実施施設が提供するサービスとする。

(利用の申請等)

第197条 障害者デイサービス事業のサービスを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援利用申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条例第34条第2項の規定により利用の可否を決定し、利用決定等通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の利用決定をしたときは、事業の受託者に通知するものとする。

(利用の拒否及び取消し)

第198条 市長は、前条第2項による利用の決定者(以下この章において「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の拒否又は利用の決定の取消しをすることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた者

(2) 感染症疾患を有する者

(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要であると認められた者

(4) その他事業を利用する者として市長が不適当と認めた者

2 市長は、前項の規定により利用の拒否又は利用の決定の取消しをしたときは、障害者デイサービス事業利用決定取消通知書(様式第72号の4)により利用者に通知するものとする。

(費用負担の決定)

第199条 利用者は、条例第35条の規定により通所に要した費用を負担するものとする。

2 市長は、利用者に対し、通所の利用日数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。

(退所の届出)

第200条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに障害者デイサービス退所届(様式第72号の5)により市長に届出なければならない。

(1) 第195条に規定する用件を欠くに至ったとき。

(2) 疾病その他の理由により当該事業を利用することができなくなったとき。

第32章 雑則

(減免対象者)

第201条 条例第36条第2号の規定による「低所得者であって、特に生計困難者であるとき」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 介護保険法による高額介護サービス費の上限額が最も低い所得区分に属する高齢者

(2) 市町村民税非課税世帯である老齢福祉年金受給者

(3) 手数料が減免されなければ生活保護受給者となってしまう者

(4) その他市町村民税非課税世帯であって、前3号に準ずるものと市長が認めた者

2 市長は、条例第36条第3号の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号又は第3号に掲げる者に対し、条例第35条第4項に規定する上限対象サービスの手数料の半額を免除するものとする。

(減免の申請)

第202条 条例第35条第1項第2号の規定により減免を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 福祉事業に係る手数料の減免申請書(様式第73号)

(2) 収入を証明する書類

(減免の認定)

第203条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、減免の可否を決定し、福祉事業に係る手数料の減免認可(却下)(様式第74号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第204条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則に基づく軽度生活援助事業、外出支援サービス事業、除雪サービス事業、布団乾燥サービス事業、訪問理美容サービス事業、家族介護用品支給事業、家族介護者交流事業、ホームヘルパー資格取得者助成金支給事業、在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給事業、百歳敬老祝金贈呈事業、高齢者ふれあい入浴券交付事業及び心身障害者扶養共済掛け金給付事業については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町福祉事業条例施行規則(平成12年上磯町規則第24号)、大野町高齢者緊急通報システム運営事業実施要綱(平成5年大野町訓令。以下「大野町緊急通報システム要綱」という。)、大野町除排雪サービス事業実施要綱(平成元年大野町訓令)、大野町布団乾燥サービス事業実施要綱(平成8年大野町訓令)、大野町訪問理美容サービス事業実施要綱(平成12年大野町訓令)、大野町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年大野町訓令)、大野町寿条例施行規則(平成4年大野町規則第5号)、大野町健康センター優待事業実施要綱(平成5年大野町訓令)又は大野町手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(平成13年大野町長決定)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定に基づく軽度生活援助事業、外出支援サービス事業、除雪サービス事業、布団乾燥サービス事業、訪問理美容サービス事業、家族介護用品支給事業、家族介護者交流事業、ホームヘルパー資格取得者助成金支給事業、在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給事業、百歳敬老祝金贈呈事業、高齢者ふれあい入浴券交付事業及び心身障害者扶養共済掛け金給付事業については、平成17年度に限り、なお合併前の規則等の例による。

4 第8章及び前2項の規定にかかわらず、旧大野町の区域に係る緊急通報システム整備事業については、当分の間、大野町緊急通報システム要綱の例による。

5 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月29日規則第171号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月19日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第182号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月31日規則第187号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年2月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第139条第1項の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる期間における第139条第1項の改正規定中「満75歳以上」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

満71歳以上

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

満72歳以上

平成28年4月1日から平成30年3月31日まで

満73歳以上

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

満74歳以上

平成31年4月1日以降

満75歳以上

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成28年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(令和3年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年6月20日規則第16号)

この規則は、令和4年6月21日から施行する。

別表第1(第159条関係)

派遣対象事項等

事項

内容

活動場所

不適当事項

1 健康・医療等に関すること

病気、出産、健康相談、その他

医療機関、保健所、役所等

宗教等を背景とした治療その他これに類するもの

2 司法に関すること

被害届、証言、取り調べ、陳述、公判、その他

裁判所、警察署、役所等

 

3 教育及び保育に関すること

父母会、進路相談、入学(園)式、卒業(園)式、その他

学校、保育所、児童相談所等

 

4 職業に関すること

就職、退職、勤務条件、その他

職業安定所、労働基準監督署、職場等

社内会議、営業会議等通常の企業活動にかかわるもの

5 地域、住宅に関すること

住宅相談、契約入居、市内会の話し合い、その他

公営住宅担当課、地主、家主、不動産業者等

 

6 人間関係に関すること

家庭問題、職場、その他

家庭、職場、近隣地域等

近隣の人との日常の会話

7 儀式的事項に関すること

冠婚葬祭、その他

結婚式場等、葬儀会場等

結婚式については、聴覚障がい者等自身が、一般的な参列者である場合。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

8 文化、教養、資格取得に関すること

各種講座、講演会、研修会、運転免許の取得、その他

講演会場、集会所、自動車学校等

宗教団体、政治団体等の主催するもの及び企業の商品販売など営利を目的とするもの

9 社会生活活動に関すること

公的機関が主催する会議等

役所、文化センター等

宗教団体、政治団体等の主催するもの

10 その他

市長が特に必要と認める内容

市長が特に必要と認める場所

電話通訳の依頼を主たる目的とするもの

別表第2(第159条関係)

派遣対象外事項等

事項

内容

1 極めて私的な事項に関すること

極めて私的な事項であって、通訳者の派遣が適当でないと認められるもの

2 電話通訳に関すること

電話通訳のみのための通訳者の派遣

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様式第5号の2 削除

様式第6号 削除

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様式第13号 削除

様式第14号 削除

様式第15号 削除

様式第16号 削除

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様式第35号 削除

様式第36号 削除

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北斗市福祉事業条例施行規則

平成18年2月1日 規則第52号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月1日 規則第52号
平成18年5月29日 規則第171号
平成18年9月29日 規則第182号
平成18年10月31日 規則第187号
平成19年2月20日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第24号
平成20年3月25日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第14号
平成21年3月26日 規則第14号
平成22年6月1日 規則第17号
平成24年4月1日 規則第9号
平成24年7月1日 規則第19号
平成24年7月19日 規則第21号
平成25年1月29日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第11号
平成26年4月1日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第21号
平成28年4月1日 規則第9号
令和3年6月23日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第6号
令和4年6月20日 規則第16号