○北斗市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第51号

(助成の対象)

第2条 助成を受けることができる社会福祉法人は、次に掲げるものであって、市長が必要と認める社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業(以下「事業」という。)を行うものでなければならない。

(1) 市の区域内に所在し、かつ、市の区域内において事業を行う社会福祉法人

(2) 市の区域内において既に事業を行っている社会福祉法人

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める事業を行う社会福祉法人については、助成の対象とすることができる。

3 第1項第1号及び前項に規定する社会福祉法人にあっては、社会福祉法人設立前の社会福祉法人設立準備委員会を含むものとする。

(助成の額)

第3条 条例第2条の規定による助成の額は、次に定める範囲内で、市長が決定する。

(1) 社会福祉法人が行う事業の運営に対する助成は、その事業の運営に要する経費(国、道その他の補助金、交付金又は寄附金等の収入がある場合は、これを控除した額)で、予算の範囲内とする。

(2) 社会福祉法人が設置する社会福祉施設の新設又は増改築の費用に対する助成は、別表に定めるとおりとする。

2 貸付金の額、利率及び償還方法は、その都度市長が定める。

3 財産の譲渡及び貸付けの額その他の条件は、その都度市長が定める。

(補助対象外経費)

第4条 前条第1項第2号の規定による社会福祉施設の新設又は増改築に要する費用の次に掲げる経費は、補助の対象としない。

(1) 土地の購入又は整地等に要する経費

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認められる場合における該当建物の買収を除く。)

(3) その他施設整備費等として適当と認められない経費

(補助金交付申請等)

第5条 条例第2条の規定による補助金の交付に関する事項については、条例第3条に規定するもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)の規定を適用する。

(財産の譲渡又は貸付け)

第6条 条例第2条の規定による財産の譲渡又は貸付けについては、この規則に定めるもののほか、関係市例規に定める手続によるものとする。

(貸付け等の決定通知)

第7条 市長は、資金若しくは財産の貸付け又は財産の譲渡を決定したときは、申請者に対し、決定内容を通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条の通知を受けた申請者は、市長と、その申請に係る資金又は財産の賃借については賃借契約書を、財産の譲渡については譲渡契約書を締結しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町社会福祉法人等の助成に関する条例施行規則(昭和45年上磯町規則第16号)又は大野町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和55年大野町規則。以下「旧大野町施行規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(暫定的効力)

3 この規則の施行の際、平成4年度美ケ丘デイサービスセンター整備事業並びに平成9年度美ケ丘敬楽荘ショートステイ専用居室及び住宅介護支援センター整備事業に係る旧大野町施行規則第2条第1項第2号及び同項第3号の規定に関しては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(保育所の整備に係る助成の特例措置)

4 平成18年度及び平成19年度の保育所の整備に係る助成に限り、別表(第3条関係)の児童福祉施設整備事業の次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育成支援対策施設整備交付金に定める施設の整備(設備を含む。)に要する経費の補助率の欄中「国が定める交付基礎点数に2,000円を乗じて得た額と対象経費の実支出額を比較して、いずれか低い方の額(以下「交付基準額」という。)の15パーセントとする。ただし、交付基準額を上回る経費がある場合は、交付基準額の30パーセントに相当する額を補助対象経費の上限とし、この経費(国、道その他の補助金、交付金又は寄附金等の収入がある場合は、これを控除した額)に対して、25パーセントを予算の範囲内で加算することができる。」とあるのは「国の交付金の交付額の2分の1とする。」とする。

(地域密着型特別養護老人ホームの整備に係る助成の特例措置)

5 平成23年度の地域密着型特別養護老人ホームの整備に係る助成に限り、別表(第3条関係)老人福祉施設整備事業の項補助対象経費の欄中「地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)」とあるのは「介護基盤緊急整備等特別対策事業実施要綱(平成21年9月9日高福第1182号)」とし、同項補助率の欄中「国が定める交付基礎額」とあるのは「道が定める交付基礎額」とする。

6 平成26年度の地域密着型特別養護老人ホームの整備に係る助成に限り、別表(第3条関係)老人福祉施設整備事業の項補助対象経費の欄中「地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)」とあるのは「介護基盤緊急整備等特別対策事業実施要綱(平成21年9月9日高福第1182号)」とし、同項補助率の欄中「国が定める交付基礎額」とあるのは「道が定める交付基礎額」とする。

(平成19年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

老人福祉施設整備事業

地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づく地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に定める施設の整備(設備を含む。)に要する経費

国が定める交付基礎額に2を乗じて得た額と対象経費の実支出額を比較して、いずれか低い方の額(以下「交付基準額」という。)の15パーセントとする。ただし、交付基準額を上回る経費がある場合は、交付基準額の30パーセントに相当する額を補助対象経費の上限とし、この経費(国、道その他の補助金、交付金又は寄附金等の収入がある場合は、これを控除した額)に対して、25パーセントを予算の範囲内で加算することができる。

老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく公的介護施設等の整備(設備を含む。)に要する経費

道が定める補助基準額に2を乗じて得た額と対象経費の実支出額を比較して、いずれか低い方の額(以下「補助基準額」という。)の15パーセントとする。ただし、補助基準額を上回る経費がある場合は、補助基準額の30パーセントに相当する額を補助対象経費の上限とし、この経費(国、道その他の補助金、交付金又は寄附金等の収入がある場合は、これを控除した額)に対して、25パーセントを予算の範囲内で加算することができる。

身体障害者更生援護施設整備事業

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者更生援護施設の整備(設備を含む。)に要する経費

国が定める直接補助基準額と対象経費の実支出額を比較して、いずれか低い方の額(以下「補助基準額」という。)の15パーセントとする。ただし、補助基準額を上回る経費がある場合は、直接補助基準額の30パーセントに相当する額を補助対象経費の上限とし、この経費(国、道その他の補助金、交付金又は寄附金等の収入がある場合は、これを控除した額)に対して、25パーセントを予算の範囲内で加算することができる。

知的障害者援護施設整備事業

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者援護施設の整備(設備を含む。)に要する経費

児童福祉施設整備事業

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設(ただし、「子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について」(平成21年3月5日20文科初第1279号雇児発0305005号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)における「安心子ども基金管理運営要領」(以下「安心こども基金管理運営要領」という。)に定める保育所整備を除く。)の整備(設備を含む。)に要する経費

安心こども基金管理運営要領に定める保育所の整備(設備を含む。)に要する経費

国が定める補助基準額と対象経費の実支出額を比較して、いずれか低い方の額(以下「交付基準額」という。)の25パーセントとする。

北斗市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第51号

(平成26年8月27日施行)