○北斗市社会福祉調査員規則

平成18年2月1日

規則第50号

(設置)

第1条 この規則は、市が社会福祉施策を実施するに当たり、その施策を通じて福祉の基本理念が具現されるよう配慮することを目的として、市に社会福祉調査員を置く。

(任務)

第2条 社会福祉調査員は、市長の指示に応じ、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 社会福祉に関する調査及び資料の作成

(2) 社会福祉に必要な資料の提供及び状況の通報

(3) 社会福祉施策に対する協力

(任命及び任期)

第3条 社会福祉調査員には、市内在住の民生委員の職にある者について市長が任命し、その任期は、民生委員の職にある期間とする。

2 民生委員の欠員が生じている地区においては、市長が適任と認める者を社会福祉調査員として任命することができる。この場合における社会福祉調査員の任期は任命の日から当該年度の社会福祉調査終了の日までとする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 社会福祉調査員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給するものとする。

(秘密保持)

第5条 社会福祉調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成30年11月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市社会福祉調査員規則

平成18年2月1日 規則第50号

(令和3年11月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月1日 規則第50号
平成30年11月29日 規則第15号
令和3年11月18日 規則第24号