○北斗市スポーツ推進委員設置条例

平成18年2月1日

条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、市におけるスポーツの推進のため、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うためスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を設置する。

(定員)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

(委嘱及び身分)

第3条 北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、人格高潔で社会的信望がありスポーツに関する深い関心と理解を持ち、その職務を行うに必要な熱意と能力を持つ者から委嘱する。

2 委員の身分は、非常勤の特別職とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第5条 委員は、次の任務を行う。

(1) 教育委員会及び市の行う体育行事に協力すること。

(2) 各種のスポーツ行事を通じてスポーツの奨励に努めること。

(3) 市内の社会教育関係団体及び職場のスポーツ活動に協力し、その推進を図るとともに団体間の連絡調整に努めること。

(4) スポーツ施設の状況を悉知し、その活用方及び利用方法を研究工夫すること。

(5) 委員相互の連絡を密にし、共同研修を行うとともに後継者の育成に努めること。

(6) その他社会体育に関すること。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、別に定めるところによる。

(解職)

第7条 教育委員会は、委員として適さない非行があると認めたときは、任期中でも解任することができる。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成23年9月21日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

北斗市スポーツ推進委員設置条例

平成18年2月1日 条例第84号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
平成18年2月1日 条例第84号
平成23年9月21日 条例第14号