○北斗市文化財保護条例施行規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市文化財保護条例(平成18年北斗市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定書又は認定書を滅失し、亡失し、又は盗みとられたときは、直ちに指定文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第3号)を提出し、その再交付を受けなければならない。
2 所有者又は保持者若しくは保持団体は、文化財指定(認定)解除書を受けたときは、速やかに指定書又は認定書を北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に返還しなければならない。
(1) 管理責任者選任届(様式第5号)
(2) 所有者変更届(様式第6号)
(3) 所有者(管理責任者・保持者・保持団体)の氏名(名称)、住所(所在地)、代表者、構成員変更届(様式第7号)
(4) 滅失(損傷、亡失、盗難)届(様式第8号)
(5) 保持者の死亡(保持団体の解散)届(様式第9号)
(指定書の引渡し)
第5条 条例第10条の規定による権利義務を承継したときは、旧所有者は、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
(台帳)
第8条 教育委員会は、指定文化財台帳を備え、指定文化財の保全及び活用の状況を明らかにしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。