○北斗市文化財保護条例施行規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市文化財保護条例(平成18年北斗市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書及び認定書)

第2条 条例第4条の規定により北斗市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定又は認定をしたときは、所有者には指定文化財指定書(様式第1号。以下「指定書」という。)を、保持者又は保持団体には指定文化財認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付しなければならない。

2 指定書又は認定書を滅失し、亡失し、又は盗みとられたときは、直ちに指定文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第3号)を提出し、その再交付を受けなければならない。

(解除書)

第3条 条例第6条の規定により指定文化財の指定又は認定の解除をしたときは、所有者又は保持者若しくは保持団体に対し文化財指定(認定)解除書(様式第4号)を交付しなければならない。

2 所有者又は保持者若しくは保持団体は、文化財指定(認定)解除書を受けたときは、速やかに指定書又は認定書を北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に返還しなければならない。

(届出)

第4条 条例第7条から第9条までの規定による選任又は届出をするときは、次に掲げる届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 管理責任者選任届(様式第5号)

(2) 所有者変更届(様式第6号)

(3) 所有者(管理責任者・保持者・保持団体)の氏名(名称)、住所(所在地)、代表者、構成員変更届(様式第7号)

(4) 滅失(損傷、亡失、盗難)(様式第8号)

(5) 保持者の死亡(保持団体の解散)(様式第9号)

(指定書の引渡し)

第5条 条例第10条の規定による権利義務を承継したときは、旧所有者は、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(現状変更等の申請)

第6条 条例第11条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の承認を受けようとするときは、現状変更等承認申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助申請)

第7条 条例第13条又は第14条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第8条 教育委員会は、指定文化財台帳を備え、指定文化財の保全及び活用の状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町文化財保護条例施行規則(昭和54年上磯町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市文化財保護条例施行規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第27号

(平成18年2月1日施行)