○北斗市立学校施設の開放に関する規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、市立学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で、社会教育活動に開放することに関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務及び施設管理については、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、開放日の当該利用に供している間、学校管理義務は負わないものとする。

(開放施設)

第3条 市内に在住し、又は勤務する者の団体であって、成人の責任者の引率するものが行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、別表に掲げる学校施設を開放する。

(開放校の開放日時)

第4条 開放校の開放日時は、開放校ごとに教育委員会が別に定める。

(使用の禁止)

第5条 教育委員会は、次に該当すると認めたときは、学校施設の使用を禁ずる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 興行その他営利を目的とし、又はそのおそれがあるとき。

(3) 特定の政党その他政治団体又はその構成員が政治活動のために使用するとき。

(4) 宗教上の祭又は活動を行うとき。

(5) 学校施設を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(6) その他教育委員会又は学校において支障があるとき。

(使用許可の申請)

第6条 開放校を使用しようとする者は、使用日の10日前までに市立学校施設開放許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第7条 教育委員会は、前条の申請があったときは、これを審査し、使用に支障がないと認めたときは、申請者に市立学校施設開放許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、開放の許可を受けた者が第10条に規定する職員の指示に従わないときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(損害賠償)

第9条 教育委員会は、使用者が学校施設を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償させることができる。

(職員及び職務)

第10条 開放校に学校開放管理指導員を置き、教育委員会が委嘱する。

2 学校開放管理指導員は、教育委員会の命を受けて、開放校の学校施設を使用する者の生活指導及び施設管理、事故防止等の業務に従事する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町立学校施設の開放に関する規則(昭和52年上磯町教育委員会規則第5号)又は大野町立学校施設の開放に関する規則(平成13年大野町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

開放する施設

開放校

体育館

その他の施設

浜分小学校

 

久根別小学校

 

茂辺地小学校

 

石別小学校

 

谷川小学校

大野小学校

 

島川小学校

 

上磯中学校

石別中学校

茂辺地中学校

 

浜分中学校

 

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北斗市立学校施設の開放に関する規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第26号

(平成18年2月1日施行)